活動報告

国会

平成31年2月21日 総務委員会「自動車税について」等

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自動車税・ふるさと納税・子どもの貧困へ対応するための個人住民税の非課税措置、非婚未婚の母への寡婦控除、毎月勤労統計の問題など時間のある限りで質疑をさせていただきました。
毎週開催しております国政報告会で貴重なご意見をいただき、国会へ届けて参りたいと思っております。
案件:
■地方税法等の一部を改正する法律案
■特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律案
■森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律案
■地方交付税法等の一部を改正する法律案

江田委員長 次に、稲富修二君。

稲富委員 国民民主党の稲富でございます。
 きょうも質問の機会をいただきまして、本当にありがとうございます。
 まずは、車体課税についてお伺いをいたします。
 お手元の資料の一枚目で、「車体課税の大幅見直し(全体像)」、これは総務省さんの資料そのままでございますが、保有課税の恒久減税あるいは環境性能割の臨時軽減等々、これは勉強すれば勉強するほど非常に複雑で、この「車体課税の大幅見直し(全体像)」とともに一体どう変わっていくのかということを、見れば見るほど非常に複雑だなということを改めて思った次第です。
 例えば、自動車税の恒久減税、一千三百二十億円程度の減税というのも、もちろん十三年後の話でございまして、今すぐの話ではないということとか、あるいはグリーン化特例も、まあ言うと、軽減とか一体どれぐらいがどうなっているのかとか、非常に我々にもわかりにくい。
 ぜひ、きょうはいろんな御質問をさせていただきますけれども、よりユーザー目線というか、使っている方の目線で、よりわかりやすく御答弁をいただければと存じます。
 そこで、まずお伺いいたします。
 今回、さまざまな車体課税の改革の中で、二〇一九年度の車体課税そのものは、今年度と比べて、増減税でいうと一体幾らになるのか、お伺いをいたします。

内藤政府参考人 お答え申し上げます。
 二〇一九年度と二〇一八年度の車体課税を比較いたします場合に、今回の税制改正におけます大幅な見直しによります影響額、これに加えまして、既に成立済みの平成二十八年度地方税法等改正法によります自動車取得税の廃止及び環境性能割の導入による影響額、これを加味する必要がございます。
 その上で、二〇一九年度の車体課税に係る影響額を申し上げますと、まずは、今回の大幅見直しによる改正による国税、地方税を通じた影響額といたしまして、自動車税の引下げ約十億円程度と環境性能割の臨時的軽減約二百五十億円程度の合わせて二百六十億円程度の減収と、特例措置の見直しで三百十億円程度の増収を見込んでいるところでございます。
 これ以外に、先ほど申し上げました平成二十八年度改正による半年分の影響額といたしまして、自動車取得税の廃止と環境性能割の導入により約二百五十億円程度の減収を見込んでいるところでございます。
 これらについて単純に合計をいたしますと、約二百億円程度の減収になると見込んでいるところでございます。

稲富委員 ありがとうございます。
 それと、今御説明がなかった部分で、ユーザーの負担の視点からいうと、消費税が上がるというのは当然のことでございます。これについては、政府としては、その税収について、車体にかかる消費税というのは試算をしていないということでございましたので、幾らかということはおっしゃれないということですけれども、自工会さんなんかは試算をしていて、例えば八%の時点であれば、車体の税収としては約一兆四千億だと試算をされている。もちろん、それが正しいかどうかは別として、それぐらいの規模感の負担をユーザーがしているということで考えますと、来年度の二〇一九年度は、ユーザーからすると、今のマイナス二百億の減税である一方で消費税がかかるということで、どちらかというとやはり負担はふえるのかな、当然ですが、そういう状況かなと思います。
 それで、次に、今後の見通しといいますか、この自動車税は、最終的な引下げは、新車購入の際に徐々に引下げがかかっていくということで、十三年かけて一千三百二十億の減税ということでございます。いただいた資料で見ると、グラフが出ていたり、複雑な、非常なグラフがあって、何回聞いても私は理解できなくて、改めて、この二〇三三年あるいは二〇三四年ですか、にかけて、今回の税制改正によってどういう道行きをたどっていくのか、これもまた、ぜひ、できればユーザーの視点から御説明を賜ればと思います。よろしくお願いします。

内藤政府参考人 お答え申し上げます。
 今回の改正によります影響額といたしまして、自動車税の恒久減税につきましては、御指摘ございましたけれども、消費税率引上げ後の購入された新車から適用されますので、年度ごとの減収額が毎年拡大をいたしまして、最終的に平年度ベースで千三百二十億円程度の減税ということになるわけでございます。
 一方、特例措置の見直しによります増収額でございますが、これは、国、地方を合わせまして平年度ベースで七百九十億円程度を見込んでいるわけでございますけれども、これは二〇二三年度までに順次措置されるということとなります。
 そのため、地方税収ということで見てみますと、一定期間は増収が超過した後、その後、減収が超過することとなりまして、多年度での税収中立となる構造でございます。
 具体的には、二〇二六年度まで増収超過、二〇二七年度以降に減収に転じる見込みでございまして、最終的に、二〇三三年度以降、平年度ベースで五百三十億円程度の減収が生じるということでございます。
 なお、この五百三十億円の減収につきましては、自動車ユーザーの負担を伴わないよう、国から地方への税源移譲によりまして地方税財源に穴をあけないこととしているところでございます。
 また、これ以外に、先ほど申し上げましたけれども、平成二十八年度改正の自動車取得税の廃止と環境性能割の導入によりまして、二〇二〇年度以降、毎年度、四百五十億円程度の負担軽減が見込まれるところでございます。
 このように、自動車ユーザーということで総合的に見てみますと、最終的に、平年度ベースではございますけれども、五百三十億円の減税と四百五十億円程度の減税という大幅な負担軽減が図られているものと考えております。

稲富委員 ありがとうございます。
 次に、そもそも我が国の自動車関連諸税というのは重いのか軽いのかということなんですけれども、その点、政府の見解を伺います。

内藤政府参考人 お答え申し上げます。
 負担に関しましてはいろんな御議論があるわけでございますけれども、日本の自動車関係諸税について申しますと、納税者の負担、税負担という観点から見ますと、車体課税、燃料課税、消費課税をあわせて議論することが適切であると考えております。
 これらをあわせたベースで見ますと、米国は低い水準でございますけれども、欧米諸国と比べれば必ずしも高い水準にはないものと考えております。

稲富委員 この点が、私あるいは私どもの政党と少し基本的な認識が異なります。
 やはり、ちょっときょうは時間が限られますので詳細は省きますが、自動車関連諸税はいまだ重いという前提に立ったときに、今般の車体の課税軽減措置というのは、私からすると、まだ一歩目、まだまだ先のある話かなというふうに思っています。そういう中にあって、例えば当分の間税率が残っている、あるいはユーザー目線でもっと変えるべきところがあるんじゃないかということでございます。
 改めてでございますが、今回、与党大綱の中では、「車体課税の見直しについては、今般の措置をもって最終的な結論とする。」ということが書き込まれている一方で、自動車関係諸税については、「中長期的な視点に立って検討を行う。」とも書かれております。
 改めて、これは今後どういうふうにしていくのかということを大臣の方から御答弁をお願いいたします。

石田国務大臣 お答えさせていただきます。
 車体課税の見直しにつきましては、税制の抜本改革法以来、長年の懸案とされてきたところでありますが、今回の税制改正におきまして、自動車税の恒久減税の実現とともに、特例措置の見直しや国から地方への税源移譲によりまして、減収額に見合った地方税財源を確保し、あわせて、需要平準化対策として、環境性能割の臨時的軽減を行い、その減収は全額国費で補填するといった車体課税全般にわたる大幅な見直しを行うこととしたところでございます。
 この大幅な見直しを前提に、与党大綱におきまして最終的な結論とされていると承知をいたしております。総務省としては、税制抜本改革法以来の懸案について、最終的な結論を得たものと考えております。
 また、自動車関係諸税のあり方について、技術革新や保有から利用への変化等の自動車を取り巻く環境変化の動向や、環境負荷の低減に対する要請の高まり等を踏まえつつ、中長期的な視点に立って検討していくことは重要なことと認識しております。
 その際、与党大綱にもありますように、国、地方を通じた財源を安定的に確保していくことを前提とすることが、地方における社会インフラの維持更新に係る地方財源をしっかり確保する観点からも重要であると考えております。

稲富委員 ありがとうございます。
 一点、申し忘れました。
 地方の財源確保をしつつの改革をしたということは大きく評価をさせていただきたいと思います。これは大きな成果かと思います。
 そして、ふるさと納税に移ります。
 昨年、総務委員会で、当委員会において私も質問させていただきました。
 今回の改革によって、基準に適合する地方団体を指定をしてということになったということで、その指定の基準の一つが、寄附金の募集を適正に実施するということがありますが、この適正にを具体的に説明していただければと存じます。

内藤政府参考人 お答え申し上げます。
 今般の税制改正におきまして、寄附金の募集を適正に行う地方団体をふるさと納税の対象とすることといたしまして、それとともに、地方団体が返礼品を送付する場合には、返礼割合三割以下かつ地場産品とすることが必要である旨を規定することといたしております。
 ふるさと納税を健全に発展させていきますためには、過度な返礼品を是正することに加えまして、地方団体が、多大な経費を支出して過度な広報や宣伝を競い合うことや、納税者が税の使途をみずからの意思で判断するものというふるさと納税の趣旨に反するような方法によって募集を行うこと等を避ける必要があると考えているところでございます。
 そのため、改正法案では、寄附金の募集の適正な実施に係る基準に適合することを求めておりまして、当該基準の内容は現在検討中でございますけれども、例えば、寄附金のうち少なくとも半分以上が寄附先の地域の活性化のために活用されるべきとの観点から、広報等の経費も含めて、募集経費の総額を原則として、各団体における年度ごとのふるさと納税の受入額の五〇%以下とすること等を盛り込むことを検討しているところでございます。

稲富委員 続きまして、基準の一つが、先ほどもありました返礼品の点です。
 地場産品というのが書かれておりますが、その地場産品、何を指すのかということを改めて御説明をお願いします。

内藤政府参考人 お答えを申し上げます。
 改正法案におきましては、地場産品につきまして、当該団体の「区域内において生産された物品又は提供される役務その他これらに類するものであつて、総務大臣が定める基準に適合するもの」と規定をしております。
 これは、狭義の地場産品として、「区域内において生産された物品又は提供される役務」としつつ、地場産品については、地域の実情に応じてさまざまな形態がございますので、「その他これらに類するもの」についても地場産品の定義に含めることとしているものでございます。
 類するものの範囲等につきましては、総務大臣が基準を定めるに当たりまして地方団体の御意見を参考とする必要があるというふうに考えておりまして、昨年末に全国全ての地方団体に対しまして、地場産品と考えられる類型を示しつつ、意見照会を行いました。
 現在、この照会に対しまして寄せられた地方団体からの回答を参考といたしまして、その地域において相応の付加価値が生じているかどうか、当該地域経済の活性化につながっているかどうかといった観点も踏まえながら、基準案について検討を進めているところでございます。
 引き続きまして、地域の実情や地方団体の考えもお聞きしながら、丁寧に検討を進めてまいりたいと考えております。

稲富委員 ありがとうございます。
 きのう御説明いただいたときは、サービスという言葉も入っているというふうに伺いました。いわゆる品物だけではなくて、役務という言葉を使われましたが、そういうほかのところにも適用されるということかと思います。
 さきの委員会の際に私も質問させていただいたのは、金券のことでした。その際には、金券そのものはふるさと納税の対象としても法令違反にはならない、事実上のキャッシュバックにはなってしまったとしてもという御答弁でございました。
 今回は、例えばですけれども、旅行券、地元に来るための旅行券を配るというのは果たしてどうなのか等々、恐らく、金券に対してはどうなのかということが大きな焦点の一つかと思います。どのように扱われるのか、御答弁をお願いします。

内藤政府参考人 お答え申し上げます。
 今御指摘ございました商品券等金銭類似性の高いものにつきましては、従来より自粛を要請をしてきたところでございますけれども、今回の改正法案におきましても、金銭類似性の高いものを禁止するというような内容にはなっていないところでございます。
 ただ、引き続き自粛についてはお願いを申し上げたいというふうに考えているところでございます。

稲富委員 ありがとうございます。
 その次に、今回、ふるさと納税は、さまざまな課題はあるものの、趣旨は皆さん、恐らく多くの皆さんは賛同している。ただ、私は、ここが大きな問題だったなと思うのは、やはり、高所得者に有利な制度なんじゃないかということが喧伝をされ、テレビに映り、こんなことをやったら金持ちほどいいものが返ってくるという、これが非常にこのふるさと納税の趣旨を、まあ言うと曲げて、イメージとしてとらわれてしまったのではないかと思います。
 その意味でいうと、この高所得者に有利ということをどこまで制限できるのかというのが、今後更にふるさと納税を促進し、その趣旨に合致したものにすることにとってはすごく大事だなと思います。
 しかし、今回、例えば、五百万の収入の方の寄附金の上限額、あるいは二千万の方の寄附金の上限額は桁が一つ違うぐらい違うということで、こういった批判は多々、高所得者に有利な制度なんじゃないかという批判はあると思います。改めて、この上限額の見直しも含めて、この点についてどう考えるか、御答弁をお願いします。

古賀大臣政務官 お答え申し上げます。
 平成十九年に開催されましたふるさと納税研究会におきましては、地域社会の会費という個人住民税の性格を踏まえますと、住所地の地方団体に納付される個人住民税額が大きく減少するような仕組みをとることは適当ではなく、一定の上限額を設定する必要がある、このようにされているところでございまして、ふるさと納税の特例控除額は、現行、個人住民税所得割の二割を上限とさせていただいております。
 一般的に、高所得者の方々が、このふるさと納税を通じまして積極的にみずからのふるさとや地方団体を支援していただければ、地域の活性化に大きな効果を生むことにもつながるというふうに考えているところでございまして、今回の制度見直しが実現することによりまして、ルール外の返礼品を送付する一部の地方団体にふるさと納税が集中する状況が改善をされ、一定のルールの中で地方団体同士が創意工夫をいたしまして、ふるさと納税制度が健全に発展していくことを私ども期待をしているところでございます。
 以上でございます。

稲富委員 ありがとうございます。
 ぜひ、見直して、よりいい制度にしていただければと思います。
 次に、一人親への住民税の税制上の対応についてお伺いをいたします。資料の二枚目でございます。
 子供の貧困に対応するための個人住民税の非課税措置ということが今回とられているということでございます。
 昨年の五月に、私は内閣委員会で、寡婦控除について、未婚の母にも拡大すべきという趣旨から質問をさせていただいたことがございます。今は、非婚、未婚の母は対象外であるということでございます。
 一方で、その他の、税の世界ではないところでは、非婚、未婚の一人親を寡婦とみなし、適用している制度がたくさんあるというふうに伺っております。それについて説明をいただければと存じます。

藤原政府参考人 お答え申し上げます。
 厚生労働省におきましては、平成三十年度より、各種施策における所得の算定等に当たりまして、未婚の一人親に対する寡婦控除のみなし適用を行っているところでございます。
 具体的には、保育料などの軽減ですとか一人親に対する資格取得支援を行う高等職業訓練促進給付金など子育て施策、あるいは障害福祉サービス等の利用者負担のような障害施策、また、小児慢性特定疾病医療費助成の自己負担のような健康施策、こういった施策におきまして、二十七の事業でみなし適用を行っているところでございます。

稲富委員 ありがとうございます。
 今回の改正とともに、臨時・特別給付金というものが創設をされるということでございますが、その趣旨、内容についてお伺いをいたします。

藤原政府参考人 お答え申し上げます。
 今般の給付金でございますが、昨年十二月の税制改正大綱策定に向けました与党の政調会長合意におきまして、本年十月から消費税率が引上げとなる環境の中、子供の貧困に対応するため、一定の一人親に対して住民税非課税の適用拡大の措置を講じつつ、さらなる税制上の対応の要否については二〇二〇年度税制改正において検討し、結論を得ることとされたということになっておりますけれども、これを踏まえまして、臨時特別な措置として、児童扶養手当の受給者のうち未婚の一人親に対して給付をするというふうにされたものでございます。
 具体的には、二〇一九年度におきまして一万七千五百円の支給を児童扶養手当に上乗せをするという形で行うということにしているものでございます。

稲富委員 いつまで続きますか。済みません。

藤原政府参考人 失礼いたしました。
 具体的には、二〇一九年度において一万七千五百円の支給を児童扶養手当に上乗せをするという形で給付を行うこととしておりまして、来年度に限った臨時特別な措置でございます。

稲富委員 ありがとうございます。
 今回は、この資料にあるように、子供の貧困に対応するためということが大前提の措置とされております。
 基本的に、やはり非課税にするのか、寡婦の対象にするのかということを真正面から私は議論すべきであるなと思っております。
 と申しますのは、今回の、もちろん、住民税の非課税措置でございますので、本来であれば、本当に貧困で、住民税非課税世帯にとっては何らこれは影響がないというか、まあ言うと恩恵がないことでありますし、そもそも、私は、こういう、さまざまな意見があるものでありますけれども、この寡婦控除そのものは昭和二十六年に設立をされ、その後、幾多の改正をされて今に至っている。例えば、離婚された方が寡婦の対象に入るときには大きな議論があったと聞いております。あるいは、父子家庭が、寡夫の、夫の方が入る際にもさまざまな議論があったかと思います。いろいろな時代に応じて、暮らし方が変わっていく中にあって、私は、変えるべきところに来ているのでないか。
 例えば、二〇一六年のデータでは、母子家庭の一割弱が非婚の母子家庭である。時代が変わってきているということを踏まえれば、私は、真正面から、寡婦控除と同じ扱いといいますか、同じようにそこに入れていくべきだというふうに思いますが、これはぜひ政務の方から見解をお伺いをしたいと思います。

古賀大臣政務官 お答え申し上げます。
 担税力がない、あるいは著しく薄弱である方に税負担を求めることは適当ではない、こういう趣旨から、所得が一定以下の寡婦の方々に対しましては、現行、個人住民税を非課税とする措置が講じられているところでございまして、今回の税制改正におきましては、児童扶養手当の支給を受けており、所得が一定以下の一人親の方々に対しまして、個人住民税を非課税とする措置を追加することといたしております。
 これは、一人親は一般子育て世帯と比べまして平均所得が大きく下回っているなど経済的に厳しい状況にあり、所得を稼得する能力や担税力が小さいと考えられることから講ずるものでございまして、子供の貧困への対応として意義があるものだ、このように考えているところでございます。
 また、平成三十一年度与党税制改正大綱におきましては、「子どもの貧困に対応するため、婚姻によらないで生まれた子を持つひとり親に対する更なる税制上の対応の要否等について、平成三十二年度税制改正において検討し、結論を得る。」このようにされているところでございまして、総務省といたしましても、この与党における議論を踏まえまして、適切に対応してまいりたい、このように考えているところでございます。
 以上でございます。

稲富委員 ありがとうございます。
 来年度また御議論されるのかと思いますが、しっかりとこれは私も総務委員会等で御質問させていただければと思います。
 引き続き、幼児教育の無償化についてお伺いします。
 先ほど山花委員も取り上げていらっしゃいましたが、消費税引上げに際して幼児教育無償化の地方への負担というのが、年末、相当もめにもめて最終決着をされたと仄聞しております。
 最終的にはどういうふうな形になったのか、御説明をお願いします。

川又政府参考人 お答えいたします。
 幼児教育、保育の無償化に関する国と地方の負担割合につきましては、昨年、教育の無償化に関する国と地方の協議におきまして合意をしております。
 具体的には、幼稚園、保育所、認定こども園のほか、新たに無償化の対象となります幼稚園の預かり保育、認可外保育施設等もあわせまして、その負担割合を国二分の一、都道府県四分の一、市町村四分の一とし、既に一般財源化されております公立施設につきましては市町村等が十分の十ということになっております。
 また、初年度につきましては、全額国費による負担となっております。

稲富委員 先ほどこれも御指摘があったことですけれども、この無償化についてはある意味国がトップダウンで決めたことであるということから、やはり私の地元でも、このことによって各地方自治体が進めている事業が、要するに、二%増で地方に還元を、消費税の地方分としてもらえる部分が、これによって何らかの財源が幼児教育無償化に支出せざるを得なくなって、当初予定していた社会保障の充実のところができなくなるんじゃないか、財源として当初予定していた充実ができなくなるんじゃないかという危惧の声がございます。
 改めてお伺いします。この引上げによって、地方の財源確保、そして、先ほど申し上げたように、幼児教育無償化によって財源をそちらに振り向けなければいけなくなってという、当初予定していた社会保障の充実がおくれるということがないかということを、御答弁をお願いいたします。

古賀大臣政務官 お答え申し上げます。
 今般の幼児教育の無償化につきましては、消費税率一〇%への引上げによる増収分の使い道を見直すことにより実施することといたしているわけでございますが、従前より消費税率一〇%引上げ時に実施することとされておりました、介護保険の一号保険料の低所得者軽減強化などの社会保障の充実につきましては、消費税の使い道の見直し後においても予定どおり実施をされるということになっております。
 その上で、この幼児教育の無償化や社会保障の充実のために必要な地方財源についてもしっかり確保しなければならない、こういうことでございますけれども、この点につきましては、まず、平成三十一年度につきましては、消費税率引上げに伴う地方の増収がわずかであるという、こういった事情から、幼児教育の無償化に係る地方負担分を措置する子ども・子育て支援臨時交付金を創設をいたしまして、これは全額国費により対応をいたします。
 また、平成三十二年度以降につきましては、幼児教育の無償化に係る地方負担分を地方財政計画の歳出に全額計上いたしまして、一般財源総額を増額確保をした上で、個別団体の地方交付税の算定に当たりましても、地方負担分を基準財政需要額に全額算入することによりまして、必要な財源をしっかり確保してまいる所存でございます。
 総務省といたしましては、社会保障の充実に係る施策の実施や幼児教育の無償化の実施に当たりまして、地方団体の財政運営に支障が生じないように引き続き適切に対応してまいりたい、このように考えております。
 以上でございます。

稲富委員 ありがとうございます。
 これも先ほどあった論点ですけれども、保育需要がふえるのではないかという点です。これもそうは想定していないという御答弁だったかと思いますが、改めて伺います。
 今回の無償化によって保育需要が拡大をする、あるいはそれによって地方の財源負担がふえるということは想定していないのか、お伺いをいたします。

藤原政府参考人 お答え申し上げます。
 待機児童の解消は待ったなしの課題でありまして、最優先で取り組んでいるところでございます。
 幼児教育、保育の無償化による保育の潜在的なニーズへの影響につきましては、既にほとんどのお子さんが認可施設を利用できている三歳から五歳児を対象としていること、〇歳から二歳児につきましては住民税非課税世帯に限定をしていることから、その影響は限定的だろうというふうに考えてございます。
 また、子育て安心プランによる必要な保育の受皿三十二万人分につきましては、女性の就業率が二〇二二年度末に他の先進国並みの八割まで上昇するということを想定して、必要な整備量を推計しているものでございます。したがいまして、保育のニーズの増大があったとしても、十分対応可能であるというふうに考えております。
 いずれにいたしましても、引き続き、子育て安心プランに基づきまして、二〇二〇年度までに待機児童を解消するため、しっかりと取り組んでいきたいというふうに考えております。

稲富委員 ありがとうございます。
 ここが私の実感と少し違うんですよね。やはり、これは今後、十月から無償化が始まったその後、保育、幼稚園の現場、あるいは認可外施設の現場がどうなるのか、そしてそれを利用される父兄がどうなるのか、ここは少し時間がたったところで検証でしょうけれども、今大事なことを御答弁いただいたと思いますので、これは引き続きぜひやっていきたいと思います。
 時間が限られておりますので、統計の問題、質問させていただきます。
 あしたでしょうか、毎勤統計の十二月の確報が出るのはあしただったでしょうか。ということで、もう十二月までの昨年の各月の一年間のデータがそろうということになります。
 そこで、改めてお伺いいたします。
 昨年の賃金伸び率のところで、やはり六月のところです、改めてお伺いしますが、景気指標として、賃金の伸び率、これは何%だったのか、お伺いをいたします。

土田政府参考人 お答え申し上げます。
 二〇一八年の六月の名目賃金の伸び率は、本系列では二・八%、共通事業所では一・四%というふうになっております。

稲富委員 総務省にお伺いをしたいんですけれども、賃金水準ではなくて、賃金の伸び率は幾らだったのか、お伺いをいたします。

横田政府参考人 景気指標としての賃金の変化率は一・四%でありました。

稲富委員 改めてお伺いいたします。
 一月二十四日の、山井委員に対して政府参考人がおっしゃった、賃金の伸び率については一・四であるという、この御答弁は維持されているということでよろしいでしょうか。

横田政府参考人 毎月勤労統計の数値についての議論でございます。
 これは、私ども総務省といたしましても、平成三十年九月二十八日に開催されました統計委員会での方針、考え方、すなわち、労働者全体の賃金の水準は本系列、景気指標としての賃金変化率は共通事業所を重視していくことが重要ということで見解を示されたということでございます。
 ただし、あわせまして、共通事業所系列による前年同月比は、標本交代やウエート変更による断層を回避でき、賃金変化率を捉えやすいというメリットがある一方、共通事業所系列は、新設事業所の影響が反映されていないため、標本に偏りがある可能性、さらには、標本数が小さくなるため、標本誤差が大きくなるといったデメリットがあることも示されております。
 そのため、統計委員会としては、統計の特徴を示す説明資料をホームページに掲載することにより、統計ユーザーの理解も深まるものと期待するということが見解でございます。(稲富委員「大丈夫です、もう書いてありますので。書いてあるんです。わかっています」と呼ぶ)はい。
 以上のことを踏まえますと、統計委員会といたしましては、利用者が目的に応じて、本系列、共通事業所の双方の系列を見て適切に判断するということが統計を見る上で重要だということが見解でございます。

稲富委員 非常にシンプルな質問をしたつもりです。
 一月二十四日の政府参考人の答弁、賃金伸び率が一・四%であったことは、その御答弁は維持されていますよねという、その確認です。

横田政府参考人 お答えいたします。
 一月二十四日の厚生労働委員会の閉会中審査では、統計委員会の見解として、景気指標としての賃金変化率は共通事業所を重視していくことが重要というふうにお答えしたということになっております。
 あわせまして、標本数が小さくなるため標本誤差が大きくなるといったデメリットがあることも示されたということでございまして、これは先ほど私の方から申し上げた統計委員会の方向性と同じということでございます。

稲富委員 ちょっと、すごく単純な話を聞いています。
 伸び率については一・四で見るべきであるという御答弁をされております。この御答弁を維持されていますよねという確認です。されているか。されていないんだったら、されていないとおっしゃっていただければいいですし、されているということであれば、そういうお答えをいただければと思いますが。

江田委員長 的確に答えてください。

横田政府参考人 答弁でございますので、正確に申し上げますと、この厚生労働委員会での政府参考人の発言は、先ほど私が申し上げたとおりということでございます。

稲富委員 読み上げます。
 政府参考人が、統計委員会の見解としては、伸び率については一・四で見るべきである、そういう見解でありますとおっしゃっています。
 この答弁を維持されているということでよろしいんですかという質問です。余りおっしゃると、何かあるのかなと思うので、端的にお答えいただければと思いますが。

横田政府参考人 答弁は、先ほど、政府参考人が述べたということのとおりではございます。
 ただし、その意味合いが、私が先ほど申し上げたとおりであるという、そういうことでございます。

稲富委員 今回、今申し上げているのは、あした確報が出て、昨年の、要するに経済指標ですね、賃金の伸びは幾らだったのかということが確定するわけですね、データとして。六月が一・八なのか二・四なのかで、年の賃金、実質賃金もそうですけれども、これは変わってくるわけです。だから、あしたの発表の前というこの場面でぜひそれを確認させていただきたいという思いで御質問させていただいています。
 賃金の伸び率は、昨年の六月は一・四%ということで、政府の見解として一・四%でありますよね。その確認です。もう一度お願いします。

横田政府参考人 統計委員会の方でございました景気指標としての賃金変化率は一・四%であったということでございます。

稲富委員 なかなか……。今回、明確に御答弁をされておりまして……(発言する者あり)

江田委員長 それじゃ、横田審議官、もう一度答えてください、的確に。

横田政府参考人 答弁を変更したということではございませんけれども、その意味が、先ほど私が申し上げた統計委員会の見解のとおりという、そういうことでございます。(発言する者あり)

江田委員長 じゃ、もう一度。

稲富委員 何度も申し上げますが、伸び率については一・四で見るべきであるということを政府がおっしゃっているので、その政府の見解は変わっていませんかということを伺っているんです。

横田政府参考人 これも先ほど来、ちょっとくどくなって恐縮でございますけれども、この二・八%と一・四%については、その後の議論としていろいろな議論がございました。
 答弁としては、先ほど、厚生労働委員会での政府参考人の申し上げたとおりということではございます。ただ、考え方といたしまして、先ほど私が述べました統計委員会の見解ということをあわせて申し上げた次第でございます。

稲富委員 答弁としては維持しているという理解ですよね。
 おっしゃったように、景気指標として、賃金変化率は共通事業所の一・四であるということが今回改めて確認できましたので、あした確報が出て、そして昨年の賃金状況というのが徐々にわかってくると思います。それを受けて、またこの統計問題、更に議論が深まればと思います。
 時間になりましたので、これで終了させていただきます。ありがとうございました。

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