■案件:政治資金問題、国際観光旅客税等について
■いなとみ修二 主な質疑内容:
(1)政治資金問題
(2)本法律案による特例輸入者が行う特例申告の納期限延長に係る担保の取扱いの緩和が大企業優遇
となる懸念
(3)外国人旅行者等に対する消費税免税制度
(4)国際観光旅客税
稲富修二 立憲民主党の稲富でございます。どうぞよろしくお願いします。
まず、法案の前に、裏金と申告について、前回の質疑に続いてお伺いをしたいと思います。前回この場で御質問をさせていただいたときから変わったことは、時間がたって、あともう少しで確定申告の時期が終わるということでございます。そこで、法律についてちょっとお伺いします。修正申告する場合、何年分まで遡ることができるかということなんですけれども、より具体的に、いついつまで遡ることができるかということを含めて、御説明をお願いします。
星屋政府参考人 お答え申し上げます。まず、政治資金につきましては、それが政治家の関連政治団体又は政治家個人のいずれに帰属するかによりまして課税関係が異なるため、個々の事実関係を精査する必要がございます。その上で、一般論として申し上げますと、国税通則法上、国税当局が更正処分を行うことができる期限は、原則として法定申告期限から五年を経過する日とされており、また、納税者は修正申告書を更正処分を受けるまでは提出することができることとされております。このため、修正申告書を提出できる期間は、原則として、更正処分ができる期限と同じく、法定申告期限から五年を経過する日となります。例えば、当初申告が納付の申告の場合、本年三月十六日以降であれば、令和元年分から令和五年分の五年間につきまして修正申告が可能ということでございます。いずれにいたしましても、国税当局といたしましては、個々の事実関係に基づき、法令等に照らし、適正に取り扱うこととしております。
稲富修二 ありがとうございます。
つまり、三月十六日以降は、令和元年から令和五年分を修正申告ができると。したがって、平成三十年分というのは修正申告ができないということでもあります。自民党による政治資金パーティーに関する全議員調査結果では、要するに平成三十年にも裏金があったということが分かっているわけでございます。そういう中で、我々、いろいろな委員会でも質問させてもらっていますけれども、総理が先日、三月六日の参議院予算委員会においても、納税を促す気はないかということに対して、議員個人の受領がないので課税関係は発生しない、なので、納税を促す考えはないということを、その答弁をずっと続けていらっしゃいます。ただし、これも我々、申し上げてまいりましたけれども、政治団体に帰属するから納税の必要なしというけれども、本人の主張であって、領収書もなく不明であるという場合は、それは個人帰属、雑所得として課税すべきと考えるのが普通であろうと思います。あと、刑事責任と納税する責任は別であるということも前回申し上げました。先日の政倫審においても、使途を明らかにできなかった場合には納税を考えられますかという質問に対して、ある方は、納税の可能性、可能かどうかも含めて考えるという趣旨の発言もされておりました。
繰り返しになりますけれども、平成三十年分については三月十五日まででないと修正申告はもうできなくなるということでございます。したがって、改めて財務大臣に、やはり納税をするということを促していただきたいんですよ。もうこれは、あと、今日を含めて四日しかございません。それを過ぎると平成三十年分は自ら修正申告ができなくなります。そういう状況でございますので、是非、納税をすべしということを促していただきたいんですけれども、財務大臣の答弁を求めたいと思います。
鈴木国務大臣 財務大臣という立場で個々の人々、特にも関係する議員に対して納税を促すということは、これはなかなかできないんだ、こういうふうに思います、財務大臣という立場においていえば。ただ、こうした、例えば個人に帰属したかということに仮に税務当局で判断をされるということになるならば、これは申告納税制度に従ってしっかり納税をしていただかなければならない。そして、これは一般の方も政治家も全く平等でありますが、しかし、政治家にはより重い説明責任というものが求められるんだと思います。したがって、説明責任を果たすという観点から御自身でこうした納税をする、私が働きかけなくても、政治責任を果たすという意味合いからそういうことを考えていただくということが大切なことではないかと思います。
稲富修二 まさにそのとおりなんですけれども、現実には、要するに、政治活動に使っているとはいえ、領収書もなく不明なものがあるから、それは普通の一般的な常識で考えれば、そうであれば、個人として、それは所得として、雑所得として申告しなきゃいけないんじゃないかというのが普通の感覚だと思います。それをしないからこそ、何度も申し上げますが、三月十五日はもう目の前に来ていますので、やはり納税を促していただきたいと思います。
それで、ちょっと別の角度から質問させていただきます。二番ですけれども、もし脱税など重加算税の対象となるような違法行為に対して第三者がその不正に加担する場合、何らかの罰則があるのか、この点を伺いたいと思います。
星屋政府参考人 お答え申し上げます。
一般論として申し上げますが、国税通則法上、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、その納税者に対しまして重加算税を課すこととされております。すなわち、重加算税につきましては、仮装、隠蔽という不正行為により過少申告を行った納税者本人に対して課すものとされておりまして、不正加担した第三者はその対象とされていないというところでございます。一方、偽りその他不正の行為により所得税を免れた特に悪質な脱税犯につきましては、所得税法上、十年以下の懲役若しくは一千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するとされておりますが、脱税に不正加担した第三者につきましても、刑法の規定に基づきまして、共犯者として処罰の対象となり得るとされております。いずれにいたしましても、国税当局といたしましては、個々の事実関係に基づき、法令等に照らして適正に取り扱うこととしております。
稲富修二 とすれば、例えば個人の脱税に対する教唆をした場合、これは罰則が科される場合があり得るのか、お伺いします。
星屋政府参考人 お答え申し上げます。
教唆という形で脱税に不正加担した第三者につきましても、刑法の規定に基づきまして、共犯者として処罰の対象となり得るということでございます。
稲富修二 つまり、なり得るんですね。これは、自民党の聞き取り調査の中でこういう記述があるんですね。派閥に属している者からすると、派閥から記載するなと言われたものを記載するわけがないという記載があります。同じように、刑事罰とは別に、やはり納税は、これはした方がいいと考えている議員さんはいらっしゃるんじゃないかと思うんです。ただし、やはり党がそういう方針だから、納税を本当は本人としてはすべきだけれどもできない、あるいはしないということになっていないかということを危惧をしているわけでございます。もしそうだとすれば、先ほど申し上げたように、仮にその方が、平成三十年の分が後々脱税とされた場合は、修正申告の機会がありつつ、本人もそのような意思を持ったとしても、党が第三者として教唆して、不正に加担したという可能性も出てくるんじゃないかと思うんです。
これは、例えば政府税調の中間答申、令和五年六月にもありますけれども、納税環境の整備という中で、税に対する公平感を大きく損なうような行為への対応という章があって、そこには、納税者による不正に対する第三者の加担といった行為について、やはり、現行の加算税による対応の限界を考慮し、新たな行政上の措置を講ずることも視野に入れた検討を行う必要があると。いわば、第三者。当然、申告納税制度だから本人のせいですよ。だけれども、第三者がそこに加わって、結果として脱税になった場合は、教唆の場合は、先ほどあったように罰則の可能性があるわけです。なので、大臣、もちろん立場もあるし、そして大臣という立場から言えないとおっしゃっていましたけれども、だけれども、納税者には納税してくださいと言うわけだから、是非大臣、もう一度申し上げますけれども、もうあと時間がない中で納税を促す、それは一般納税者と同じように納税を促すということがやはり私は必要だと思うんですけれども、是非大臣の見解を伺いたいと思います。
鈴木国務大臣 私も閣内におりまして、自民党の調査については、正直どういう経緯で、どういう結果が出たのか分からない部分がございますが、聞き及ぶところによれば、自民党の調査においては、全て政治団体に帰属をする、個人で受領したという人は、調査の上では、聞き取りの上ではいなかったということを聞き及んでいるところでございます。しかし、それは、何か自民党がそうしたことに、強制しているということでもないんだ、そう思いますが、しかし、やはり自分自身で、申告納税制度でありますから、自分が一番よく分かっているわけでありまして、どれだけ政治資金を預かって、それが実質的に自分が管理していたのか、政治団体が管理していたか、そういうのは自分で分かるわけであります。それから、必要経費たる政治活動に使ったということも自分でしか分からないわけでありますので、これは別に自民党が抑えているわけでもないと思いますので、こうした、もう時期も迫っているという御指摘でありますけれども、御自身で必要があると思えば、これはしっかりと説明責任を果たすという意味におきましても、申告をし、納税をしていただくということ、これは一つのやり方である、そういうふうに思います。
稲富修二 改めて申し上げますが、もう平成三十年分というのが果たしてどうなるのかということが期限が迫っておりますので、是非納税をやはり促す必要があると私は思います。続きまして、法案について伺います。これは先ほど他の委員からもありましたように、特例輸入者への担保規制の緩和について伺います。税関長の承認を受けた特例輸入者による特例申告の納期限延長において必須とされている担保について、必要担保から保全担保に緩和するという内容が含まれているということでございました。そこで、先ほど原口委員からもありましたように、特例輸入者はどちらかというと大きな企業じゃないか、そして、その企業に対して輸入コストの低減を図るということでございますので、その特例輸入者の承認要件の中に財務の健全性、状況があるということであれば、結果として大企業だけを優遇するような緩和になるのではないか、そういう危惧があるわけですが、この点について考えを伺いたいと思います。
鈴木国務大臣 今回の改正によりまして、認定事業者である特例輸入者は、特例申告の納期限延長において原則として担保の提供が不要となり、輸入手続に係るコストの削減効果が見込まれることになります。大企業優先ではないかということでありますが、こうしたメリットは、大企業はもとよりでありますけれども、中小事業者にも実感していただけるものであると考えておりまして、今般の改正は大企業を優先するものではないと考えております。税関では、引き続き、中小事業者を含めた認定事業者の取得を希望する各事業者に対ししっかりと相談体制を組んだ上で、状況に応じたきめ細かな相談対応を実施してまいります。今回の改正によって認定事業者が増えるということ、これも期待をしているところであります。
稲富修二 決して大企業だけを優遇することではない、そういう趣旨かと思いますので、是非、中小企業、零細企業についても、いわば利便性の高い制度として運用していただければと思います。それでは、次に、外国人旅行者向けの消費税の免税制度についてお伺いしたいと思います。免税対象物品が大変広がった結果、免税店の数が非常に増えたのと、外国人旅行者が大変活用しているということで、この制度が悪用されて、大量の免税購入物品が国外に持ち出されず、国内で横流しが疑われる事例が発生していると聞いています。ちょっと時間の関係で一つ質問を飛ばしますけれども、この課題というのは日本だけじゃなくて他国でもあろうかと思います。そこで、海外でこういう脱税防止に対するどんな取組をしているのか、また、その課題についてお伺いをしたいと思います。
青木政府参考人 諸外国の取組についてお答えします。
EU加盟国などの諸外国におきましては、出国時において、免税品として購入した物品が国外に持ち出されているか否かを確認した上で付加価値税相当額の還付を行う方式が採用されていると承知しております。また、諸外国における出国時の持ち出し確認に係る手続について申し上げますと、旅行者は、空港に設置された専用端末に旅券や免税書類を読み込ませて持ち出し確認を受け、システム上必要と判断された者のみが税関による現物確認を受けるといった方法を採用している国もあると承知しております。
稲富修二 今のお話であると、必ずしも全員というわけではないということなのかなと思いました。ただ、来年度の税制改正において、免税、還付方式については検討するというか、詳細なことが決められるというふうに承知しております。しかし、現場からは不安の声がたくさんございまして、例えばですけれども、令和四年四月から令和五年三月における免税購入出国者数というのは約四百万人弱いらっしゃいます。出国時に空港において購入された商品を確認した後に免税額を還付するとなれば、どれぐらいの仕事量になるのか、そういう心配です。ただでさえ、今、コロナ禍を経て多くの人材が空港から離れていって、そして、税関業務も、あるいは輸出入管理業務についても人手が不足している状況の中で、いわばそれが解決の途上にあるという中で、誰がその業務を担うのかということが切実に多分あると思います。それと同時に、その財源をどうするんだと。果たして、この大きな、仮に還付制度にした場合の制度改正をした場合に、どういうふうにするのかということを、現在の検討状況で結構ですので、教えてください。
青木政府参考人 お答えします。令和六年度の税制改正の大綱におきまして、出国時に税関において免税購入物品の持ち出しが確認された場合に免税販売が成立する制度と見直し、令和七年度税制改正において、制度の詳細について結論を得ることとしております。その制度の導入に当たりましては、大綱に基づいて、外国人旅行者の利便性の向上、免税店の事務負担の軽減に十分配慮しつつ、空港での混雑防止の確保も前提とする必要があるというふうに考えておりまして、今後、関係省庁、事務負担を担う現場の方々、担当している省庁、それから関係団体とよく連携して、制度の詳細を検討してまいりたいというふうに考えております。
稲富修二 ありがとうございます。
大臣にちょっと一つお願いがございまして、今、まだ、これから詳細については検討するということなんですけれども、普通に考えれば、実際に商品確認して免税を受けるという作業をもし仮にやるとすれば、大変大きな改正といいますか改革になると思うんですよね。そこで、是非検討いただきたいのは、現場で、要するに、空港の現場で働く、これは誰がやるのかというのは大変切実な問題としてありますので、空港で働く方々、あるいはそこに関わる方々の現場の声を是非決めるまでに聞いていただければと思うんですけれども、この点、是非大臣の見解を伺いたい。
鈴木国務大臣 いずれ詳細についてはこれから検討するわけでありますので、その検討に当たっては、現場でこれから関わりが出るであろう方々の声も反映できるように、丁寧な検討を、詳細検討をしていきたいと思います。
稲富修二 是非よろしくお願いします。次に、国際観光旅客税について伺います。この国際観光旅客税は平成三十一年一月から施行されました。来年度、令和六年度はどの程度の税収を見込んでいるか、まずお伺いします。
青木政府参考人 お答えします。令和六年度予算案では、四百四十億円と見込んでございます。
稲富修二 そこで、使い方なんですけれども、観光立国推進閣僚会議で、三分野に税収を充てるということで、その中で、例えばですけれども、円滑な出入国、通関等の環境整備、ストレスフリーで快適に旅行できる環境の整備、つまり、円滑な出入国管理あるいは通関業務に、その税収の中でどの程度予算を充てる予定にしているのか、是非御答弁をお願いします。
鈴木国務大臣 令和六年度予算におきましては、国際観光旅客税収、これを四百四十億円と見込んでおりますが、そのうちの約九十七億円を、ストレスフリーで快適な旅行環境の実現のため、円滑な出入国、通関等の環境整備に必要な経費に充当するということにしております。大体、全体の約二割であります。
稲富修二 ありがとうございます。
二割ということで、これはやはり少な過ぎるんじゃないかというのが私の問題意識で、先ほど来ありましたように、税関業務あるいは通関業務に関わる人、人材育成が必要だというお話もありました。そこに対する財源をどうするのかということで、やはり普通に考えれば、この旅客税を私は活用するべきではないかと思うんです。元々この税金は、納税者は出国するときに千円取るという話なので、当然日本人も対象で、例えば、普通に言えば、四百四十億ということで、約四千万人を想定しているんだと思うんですよね。そうすると、大体、コロナ前で考えれば、半分日本人なんですよ、この負担しているのが。とすれば、外国人向けのものと日本人向けのもので考えれば、受益と負担を考えれば、やはり日本人の通関業務に関わるような人に、あるいは空港業務に関わるようなところに使うべきだというのは思うんです。ただ、残念ながらというか、現状はそうなっていなくて、さっきの、通関業務は約二割程度で、その他の、例えば文化事業とか、当然観光に関わることですけれども、観光のコンテンツ拡充事業とか、歴史体感プログラムとか、あるいはスノーリゾート形成促進事業とか、そういったところに使われてしまっているわけでございます。なので、やはりその使い道を変えてほしいと思うわけです。この点について、大臣の見解を伺いたいと思います。
鈴木国務大臣 国際観光旅客税の創設時でありますが、国際観光振興法の一部を改正する法律案に対する附帯決議がなされました。その中におきまして、国際観光旅客税収の使途については、施行後三年をめどにその在り方について検討を加えることとされている、そういうふうに承知をしております。もう実は三年たったわけでありますが、この点につきまして、コロナ禍でインバウンドが大幅に減少し、現時点においてはいまだ回復基調が続いている段階であることなどを踏まえまして、所管であります国交省におきまして、検討がいまだ継続されているものと承知をしております。
稲富修二 ありがとうございます。
そうなんですよね。これは今検討中であるということなんですけれども、是非、大臣もこの観光立国推進閣僚会議のメンバーであられるということでありますし、そもそも四百四十億ということなんですけれども、これから二〇三〇年に向けて六千万人というのを日本は目指していて、仮に二千万人の日本人が海外に出るということを考えれば、要するに八千万人ぐらいの規模になる。そうすると、今の税収の四百億レベルじゃなくて、八百億とかいうレベルにも、もしかしてなるかもしれない、将来。そうするときに、同じような使い方を、私は変えた方がいいと思うんですよ。メンバーでもあるし、是非、大臣におかれては、もう一つ、それと、今回は四百四十億になっていますけれども、仮に今回、コロナ前の水準に戻ると、五千万人ぐらいの方がもし出国されるということになると、今の四百四十億じゃなくて、五百億レベルになるかもしれないんですよ。その上振れをどう使うのかということも、また同じように課題としてなってきます。いずれにしても、この使い道のありようについては毎年検討するということも書いてありますし、その使途の在り方に関わることについては早期に、来年に向けてでも結構ですし、着手をすべきだというふうに考えます。その点、もう一度、是非大臣のお考えを伺えればというふうに思います。
鈴木国務大臣 国際観光振興法でありますとか、あるいは御指摘がありました関係閣僚会議で決定された基本方針では、この国際観光旅客税収の使途につきましては、先ほどお話がございました一つとして、ストレスフリーで快適な旅行をできる環境の整備に使う、あと二つはどちらかというと、稲富先生も御指摘がありました、観光地の魅力を高めるとかコンテンツのお話とか、そういうことになるんだと思いまして、こうしたものの使い道というのは、やはり三年をめどに考えるということでございますので、国交省において考えが出てくるんだ、そういうふうに思います。いずれにいたしましても、この税収を充当する具体的な施策につきましては、国際観光振興法におきまして、受益と負担の関係から負担者の納得感が得られ、かつ、先進性が高く、費用対効果が高い取組などに該当するものを基本とするということが規定されております。このような規定を踏まえまして、毎年度の予算編成過程においてしっかりと検討していきたいと思っております。
稲富修二 ありがとうございました。以上で終わります。