緊急事態措置に伴う売上減少に対して、月次支援金の支給を受けられる場合があります。
ビジネス
2021年4月以降に実施された緊急事態措置、またはまん延防止等、重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者の方に、月次支援金が給付されます。
2021年の月間売上が、2019年または2020年の同月比で50%以上減少していることが条件になります。
給付対象
・急事態措置、またはまん延防止等、重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響を受けていること。
・2021年の月間売上が、2019年または2020年の同月比で50%以上減少していること
給付額
2019年または2020年の基準月の売上ー2021年の対象月の売上
給付額は中小法人で上限20万円、個人事業主で上限10万円 となります。