国会活動

平成31年4月23日 総務委員会「ふるさと納税について」等

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江田委員長 次に、稲富修二君。

稲富委員 国民民主党の稲富修二でございます。
 本日も、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
 まず、ふるさと納税についてお伺いをしてまいります。
 四月十日に各自治体からの申出の期間が終わりました。そこで、申出書の提出についてです。何件あったのか、まずお伺いします。

内藤(尚)政府参考人 お答え申し上げます。
 本年六月一日以降のふるさと納税の対象となります地方団体の指定に係る申出書につきましては、先ほどお話ございましたように、今月十日までに総務大臣に提出することとされていたところでございます。
 申出書の提出状況でございますが、都道府県におきましては、東京都を除く四十六道府県、市区町村におきましては全千七百四十一団体、合計で千七百八十七団体からの申出書の提出があったところでございます。
    〔委員長退席、桝屋委員長代理着席〕

稲富委員 ありがとうございます。
 そこで、これからなんですけれども、資料の一枚目でございますが、申出から指定に対する手続の中で、類型一、類型二ということで分かれてくる。指定対象期間が一年四カ月の団体と、一年四カ月の指定が適当でないと認められる団体、まあ四カ月の団体というふうに分かれてくるかと思いますが、これからの指定の内訳はどうなるのか、それぞれの線引き、一と二の線引きはどういうことになっているのか、お伺いします。

内藤(尚)政府参考人 今国会におけます改正後の地方税法におきましては、ふるさと納税の対象となる地方団体につきまして、指定基準に適合する地方団体として総務大臣が指定するものとされておりますので、申出書が提出されていたといたしましても、各指定基準に適合しない地方団体がある場合には、当該団体はまず不指定ということになります。
 また、指定する団体につきまして、初年度の指定は、原則として、本年六月一日から来年九月三十日までの一年四カ月を対象期間とするものでございますが、総務大臣が対象期間を一年四カ月とすることが適当でないと認める場合には、対象期間を四カ月とすることとしております。
 この指定の対象期間が四カ月となるものでございますけれども、今後、地方財政審議会の御議論を経て決定していくこととなりますが、例えば、趣旨に反する方法により他の地方団体に多大な影響を及ぼすようなふるさと納税の募集を行い、著しく多額のふるさと納税を受領した地方団体でないことという基準があるわけでございますけれども、これに関しまして、著しく多額とまでは言えないものの、制度の趣旨に反する方法により募集を行い、一定額以上の寄附金を集めた団体につきましては、運用が適切に行われるかどうかを確認する必要があることから、指定対象期間を四カ月とすることが考えられるところでございます。
 いずれにいたしましても、現在、各地方団体から提出された申出書及び添付書類の内容につきまして、精査を行いますとともに、地方団体からの説明を直接お伺いするなど、各地方団体による募集の取組が四月一日に公表した各指定基準に適合しているかどうか等につきまして、丁寧に検討を行っているところでございます。

稲富委員 ありがとうございます。
 指定されない、不指定の場合もあるということ、そして、一、二は、これから、今検討しているということ、慎重に検討するということでございました。
 その中で、実際に制度が施行、動き出した後に、このふるさと納税の基準一から三つございました。適正に募集を実施すること、そして返礼品が三割以下であること、そして地場産品であること、三つありましたが、前回、当委員会で私も議論させていただきましたけれども、この中で、さまざまな中でいうと、この適正な方法でやるというところが、なかなかこれ、どれが適正かということが難しくなるなということを思います。
 この大臣告示の中では、返礼品を強調した宣伝広告を行わないことというふうに書いてあります。しかし、実際に施行されて始まってしまうと、やはり返礼品のことをアピールせざるを得ないということで、仮に、始まった後に、これは適正な方法とは言えないのではないか、途中で何かそういうふうになった場合はどう対応するのか、お伺いをいたします。

内藤(尚)政府参考人 お答え申し上げます。
 まず、制度的な面で御説明申し上げますが、改正後の地方税法におきましては、指定をいたしました地方団体が寄附者に対しまして返礼品を提供する場合には、その指定対象期間を通じまして、先ほど御指摘ございました三つの基準のいずれにも適合する必要がある旨を定めております。
 仮に、このいずれかの基準に適合しなくなったと総務大臣が認める場合は、地方財政審議会の意見を聴取した上で、指定が取り消されることとなります。
 また、指定が取り消された場合については、その取消しの日から起算して二年を経過しない地方団体は指定を受けられないということになるわけでございます。
 今お話ございました、この基準に適合しているか適合していないのかということの判断につきまして微妙な点があるということにつきましては、よく地方団体から事情をお伺いしながら、判断をしてまいりたいと考えております。

稲富委員 ありがとうございます。
 続きまして、このふるさと納税について、当委員会でも先日も他の委員さんが質問されていましたけれども、特別交付税が四市町村については減額という措置がございました。
 今後も、このふるさと納税によって多額の寄附を集めたということをもって特別交付税の減額ということがあり得るのかどうか、その理由と、あり得るのかどうかを大臣にお伺いします。

石田国務大臣 多額のふるさと納税収入があることにより地方税収にふるさと納税収入を加えた場合の財政力が実質的に平均的な不交付団体を上回る財政力となる四団体については、不交付団体並みの取扱いとすることとし、災害分以外については交付しないことと今般いたしました。
 具体的には、地方税収にふるさと納税収入を加えた場合の財政力指数及び財源超過額のいずれもが不交付団体の平均を上回る団体を不交付団体並みの取扱いとすることとしたものでございます。
 今後の特別交付税につきましては、各団体のふるさと納税収入の状況、ふるさと納税の指定制度が開始されて以降の状況、地方財政をめぐるさまざまな状況等を総合的に勘案して、検討を行っていくこととなります。

稲富委員 ありがとうございます。
 今後についてはこれからということで、どちらとも言えないということかと思いました。ありがとうございました。
 次に、ちょっとテーマをかえまして、生活者としての外国人の受入れについてお伺いをしてまいります。
 私の地元であります福岡には外国人が非常にふえております。平成三十年十二月末で三万七千百三十名で、この五年間で約一万人、外国人がふえている。その中でいうと、ベトナム、ネパール国籍の外国人が非常にふえております。コンビニエンスストアの店員さんでもネパール国籍の方が、学生さんが非常にふえているというのを生活の面でも感じるところでございます。
 そういう中にあって、生活者としての外国人を意識せざるを得ない場面がたくさんあります。どう共生していくかということは、地域の生活者としての大きな課題だと思います。
 この四月一日から改正入管難民法が施行され、特定技能制度が始まったわけです。昨年十二月に、新制度の基本方針、あるいは分野別運用方針、そして総合的対応策、三つの政府方針が提示をされました。
 しかしながら、新設された出入国在留管理庁が在留外国人施策の司令塔であるということでありますが、在留資格の審査、出入国に関しては、もちろん管理庁はプロとしてでありますが、先ほど申し上げましたように、外国人が生活者としてということであると、やはり地域とのかかわり合い、あるいはどうやって受け入れるかということについては、また、むしろ当委員会の方が重要なのではないかという問題意識がございます。
 そこで、以下質問をさせていただきます。
 資料の二枚目でございます。その政府の方針の中で、総合的対応策ということが十二月に提示をされました。その最も大事な点だと私が思うのは、やはり地方公共団体へのワンストップでの窓口をつくること、創設をし、それが機能することであると思います。
 その意味で、下線を引かせていただいておりますけれども、多文化共生総合相談ワンストップセンター、仮称ということで、これを全国百カ所整備をするということを打ち出されているわけです。
 そこで、お伺いします。
 実際に、国としての補助対象自治体の要件、そして何自治体を想定しているのか、そして実際の申請は何団体だったのか、交付決定は幾つなのか、お伺いをいたします。

丸山政府参考人 お答え申し上げます。
 昨年末の関係閣僚会議において了承されました外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策では、地方公共団体が外国人に情報提供及び相談を行う一元的相談窓口の設置、拡充について交付金により財政支援することとされました。
 交付金の対象となる窓口の要件でございますが、主なものを申し上げますと、通年にわたり無料で相談が行われること、在留外国人の使用言語に応じ、多言語、十一言語以上で情報提供及び相談が行われること、国及び関係機関等の連携に努めること、相談業務に支障のない範囲で対象自治体以外に居住する外国人への情報提供及び相談に応じることなどとしております。
 この交付金の対象となる地方公共団体は百十一団体でありますが、平成三十年度中に、整備費については三十七団体、運営費については六十二団体から申請がありまして、整備費又は運営費のいずれか、あるいは双方について申請したのは六十八団体となります。
 これらの地方公共団体からの申請については、全て交付決定を行っているところでございます。

稲富委員 百十一団体に対して、整備費三十七、運営費六十二団体ということでございましたが、交付金の種類は今御説明いただきました。その予算の規模と消化状況、そして、今おっしゃっていただいた数でいうと、百十一団体が対象であるにもかかわらず、運営費であれば半分、整備費であればまだまだ、百十一に届いていないわけですけれども、なぜこれは活用されていないのか、その理由、課題についてお伺いします。

丸山政府参考人 お答え申し上げます。
 法務省における外国人受入環境整備交付金につきましては、一元的相談窓口を整備することを目的とした整備費と、運営することを目的とした運営費の二種類がございます。
 整備費は平成三十年度補正予算におきまして十億円、運営費は平成三十一年度本予算におきまして十億円の合計二十億円を計上しております。
 一次募集の結果、申請いただいた地方公共団体全てについて交付決定をしており、その総額は、整備費で約二億一千九百万円、運営費で約三億七千七百万円となっております。
 地方公共団体が相談窓口を整備するに当たっては、整備計画を策定したりでございますとか、受け取ることとなる交付金を予算に計上して議会の承認を得るなど、所要の手続を行う必要があるものと承知しており、そういうふうな事情から、一次募集の申請期間中に申請に至らなかった団体もあるものと承知しております。
 なお、この交付金につきましては、本年四月一日から六月二十八日までそれぞれ二次募集を行っているところでございます。
 現時点で交付対象となっている百十一団体のうち、整備費につきましては約五十の団体、運営費について約二十の団体が申請の意向を有していると承知しており、これらの団体についても、交付が決定されますと、一次募集と合わせ、おおむね八割程度の団体に交付されることとなり、順次、地方公共団体において一元的相談窓口が整備されるものと考えております。
 他方、この交付金につきましては、現在その対象となっていない地方公共団体に対しましても、対象基準のあり方も含め意向調査を行っているところでございます。
 今後、二次募集の申請状況、地方公共団体の意向調査の結果、地方公共団体における一元的相談窓口の設置状況などを踏まえながら、交付対象とする地方公共団体の基準についても検討してまいりたいと思います。

稲富委員 ありがとうございます。
 おおむね二次募集を含めると八割程度の団体が交付対象になるであろうということでございました。
 これから、とすると、残り二割の団体は、おおむねですね、これはまだ活用しないのではないかということですが、これは、生活者の視点からすると、地方自治体の方はどうやってこのワンストップの窓口をつくるかというのが極めて大切なことだと思うんですけれども、これは総務省にお伺いしますが、今後どういうふうにこの体制をつくっていくのか、お伺いをいたします。

宮地政府参考人 お答え申し上げます。
 多文化共生総合相談ワンストップセンターは、法務省が新たに創設しました外国人受入環境整備交付金の交付を受けて、地方公共団体が設置、運営するものでありまして、そうした地方公共団体の役割を踏まえまして、総務省としては、当該交付金を活用して一元的相談窓口を運営する場合の地方負担分について地方財政措置を講ずることとしておりまして、相談体制の充実に活用していただければと考えております。
    〔桝屋委員長代理退席、委員長着席〕

稲富委員 ありがとうございます。
 これは、何でこのワンストップが大切かということなんですけれども、やはり外国人からするとさまざまなお悩み相談が必要だということの中でいうと、私の地元でいろいろヒアリングすると、最もやはり大きな課題というか外国人が抱えている課題は、在留資格の要件に関する相談であるということでございます。
 例えば、仕事がなくなってしまった、あるいは会社がなくなった、それはもちろん在留資格そのものにかかわることだからです。ということで、例えば、そういう場合であれば、何ら労働者、働いている中で来ていたとしても、悪いことをしていないけれども在留資格の要件が満たされなくなるということで、そのもの自体を入管にはなかなか聞きにくいという現状があります、当然ながら。もしそれが放置をされると、結局オーバーステイになって、例えば犯罪になるということも考え得るということ。
 あるいは、こういった御相談もあったそうです。保育園にお子さんが入れない、二年連続という御相談だった、これは人種差別じゃないかという御相談があったと。しかし、これは我々日本人でも同じことがあって、待機の問題はいまだあるということで、単に知識がやはり十分でないのでそういうふうに思っていらっしゃること。
 あるいは、親族訪問、家族が日本に来られて、たまたまそこで病気になって、でも保険が使えない、そのときどうするか等々、さまざまな問題、お悩みがあって、一種よろず相談のようなところがあると思います。
 そうやって考えると、これから設置をする機能というのは、相当、これまでの外国人の相談窓口とは、更にバージョンアップして機能を充実させないと対応できないのではないかというふうに思うわけです。
 更に言うと、百十一自治体ですけれども、二三年度末まで五年間で特定技能で三十四万人、最大これぐらい入ってこられるということは、その機能を相当充実させないと、とてもじゃないけれども対応できないという状況が待っていると思います。
 そこで、伺います。
 外国人の、これまで各、例えば福岡であれば外国人の相談窓口というのがありますけれども、今回、この補助によって、あるいは一元化によってどういうふうにバージョンアップされるのか、新しい機能は何なのかということを改めてお伺いします。

丸山政府参考人 お答え申し上げます。
 これまで地方公共団体が独自に設置、運営されておりました外国人の方の相談窓口、いろいろあろうかと思いますが、余り法務省で事細かく把握しているわけではございませんが、その中には、特定の曜日のみでの相談窓口を開設するでございますとか、必ずしも多言語での対応になっていないというものがあったと聞き及んでいるところでございます。
 今回の交付の対象となる窓口につきましては、先ほど申し上げましたとおり、通年にわたり無料で相談に応じるでございますとか、在留外国人の使用言語に多言語で対応していただくであるとか、あるいは国及び関係機関との連携に努めていただくというようなことについて行いまして、対応していきたいと思っているところでございます。

稲富委員 ありがとうございます。
 そこで、この窓口についてなんですけれども、もう一つ大切な点がございまして、これはあくまで外国人との共生のために外国人のお悩み相談あるいはよろず相談をやるということはそうなんですけれども、一方で、生活者としての外国人と接したときに、地域からのお悩みも実は同時にあります。ごみ出し、騒音等々です。
 それについては、実は相談をする窓口がないということです。なので、本来であれば、これ、今回の交付金の公募要領にも、在留外国人に対しての相談窓口である、あくまで。しかし、生活者としての外国人と共生する上では、地域からのお悩みは、じゃ、どこに言えばいいのかということも実はあります。
 そういう意味でいうと、これはちょっとどういう対策があるのかなんですけれども、やはり地域から、そういった外国人が近辺に住んでいるとき、あるいはそういったごみ出しの問題があるとき、そこは誰に相談をすればいいんでしょうか、どこにそういったことを御相談をするのがいいのか、もし考えがあればお伺いをいたします。どちらでも結構です。

宮地政府参考人 お答え申し上げます。
 総務省の方では、外国人の住民の施策が必要になってくるということで、従来より多文化共生推進プランをお示しをしまして、地方公共団体での外国人住民施策が充実するように、総合的、計画的に外国人の施策を進めるように取り組んでいるところでございます。
 その中では、地域住民の理解を得るということも一つ項目に入っておりまして、そうしたことを進めていただくように周知をしているところでございます。
 具体的に、そうした外国人に関する地域住民の御意見、どこで受けとめるかというのは、それぞれ地方公共団体、さまざまなものがあろうかと思いますが、そうした多文化共生施策を進めるという観点の中で、それぞれの部局で対応しているものと考えております。

稲富委員 ありがとうございます。
 済みません。これは冒頭、きのう質問取りのとき申し上げていなかったので、お答えいただきましたが、済みません。
 ただ、結局、各自治体において検討するということであれば、やはりこれは困るわけです。やはり、外国人に対する施策、外国人に対するお悩み相談はそうなんですけれども、地域が抱える、外国人と共生する際の相談窓口も同時に私はここで設けていかないとこれは共生にならないということなんですが、その視点が非常に欠けているのではないかというふうに思います。ぜひこれは、総務省としてどういうふうに対応するのかということをお考えをいただく必要があるのではないかと思います。
 次に、こういったさまざまな御相談があるといったときの相談の内容あるいは相談件数等、そういった情報を蓄積をしていく、そして共有化をしていく必要があると思うんですけれども、それはどうやってやるのか、お伺いをいたします。

丸山政府参考人 お答え申し上げます。
 法務省としましては、四月から、全国の地方出入国在留管理局に受入れ環境調整担当官を配置し、地方公共団体との連携を図ることとしており、受入れ環境調整担当官において、各一元的相談窓口で取り組まれている好事例や相談内容などの有益な情報を収集していくこととしております。
 また、外国人受入環境整備交付金の交付を受けて整備された一元的相談窓口については、毎月の相談件数等を出入国在留管理庁に報告していただくことを予定しております。
 これらの情報を集約した上、地方公共団体職員に対する研修の機会等を通じて全国の一元的相談窓口を運営する地方公共団体と共有することにより、一元的相談窓口がより充実し、質の高いサービスを外国人の方々に提供できるよう、しっかりと取り組んでまいりたいと思います。

稲富委員 時間が限られていますので、総務省にお伺いします。このワンストップ窓口の人材育成です。
 先ほど申し上げたように、在留資格の質問が来たときにそこで解決をしなきゃいけないと考えたときに、本当にそういう人材が今いるのかということと、あと、そういう人材育成をしていかなければいけないというふうに思うわけですが、その点をお伺いします。

宮地政府参考人 お答え申し上げます。
 地方公共団体での人材育成につきましては、それぞれ地方公共団体で対応していただくことが基本かとは考えておりますが、それぞれ自治体の状況に応じましてこれまでも外国人の対応に当たってきておりまして、人材の確保が図られているのではないかと考えておりますが、総務省では、地域における多文化共生施策のさらなる推進を図るために、今年度より、生活支援などの分野で先進的に取り組む自治体から他の自治体に対し必要な助言や情報提供などを行います多文化共生アドバイザーを創設することとしております。
 また、都道府県や市区町村の職員が地域における課題や今後の方向性などの共有を行うための場となります多文化共生地域会議の開催などを行うこととしておりまして、人材育成などにも活用していただけるのではないかと考えています。
 また、外務省、文部科学省などと協力しまして進めております外国人青年招致事業でありますJETプログラムにおいても、自治体職員として活躍する国際交流員を多文化共生の分野でも活用いただくことを含めた一層の活用促進を図っているところでございます。
 今後とも、関係府省と連携をいたしまして対応していきたいと考えております。

稲富委員 ありがとうございます。
 このワンストップの窓口の人材育成、これは本当に大切だと思いますので、ぜひ取組をお願いします。
 そして、外国人との共生という意味でいうと、留学生についても少しお伺いします。
 日本語学校の留学生なんですけれども、新入生受入れ、ビザの交付率が今年度は低いのではないかという声がございます。もちろん、交付率が低いと生徒が減って学校経営に対しては直撃になるわけですけれども、ビザの交付率について、昨年と比べてどうなっているのか、お伺いします。

丸山政府参考人 お答え申し上げます。
 委員お尋ねの交付率につきましては、本年四月期生につきましてはまだ現在集計中でございますので、本日お答えすることは困難であることを御理解いただければと思います。

稲富委員 いまだ答えられないということなので、また時期が来たらお伺いをできればと思います。
 学校によっては、学生さんを、まさに学生であると同時に、生活者として受け入れている学校もある。あるいは、ある意味、学生としてのみ対象として受け入れている学校もあります。やはり学校によっても、質の確保、これが欠かせないわけでございます。適正校と非適正校の区別をしっかりとしていかなければいけないと思います。
 総合的対応策の中にもそのことがうたってあるわけですが、これを、どのような基準でその質を守っていくのかということを最後にお伺いをいたします。

丸山政府参考人 お答え申し上げます。
 ただいま御質問ございました適正校、非適正校でございますが、これにつきましては、現在、不法残留者の発生割合等の在籍管理能力に応じて区別しているところでございます。
 総合的対応策でも述べられております今後のことでございますが、簡単に申し上げますと、告示基準の見直しにつきましては、現在、出入国在留管理庁におきまして、文部科学省と連携しながら、昨年末に取りまとめられた総合的対応策、及び、先般公表されておりますけれども、文部科学省に設置された有識者会議における検討結果などを踏まえまして、鋭意検討を進めているところでございます。
 この検討を踏まえ、近日中には日本語教育機関の告示基準の改正案についてパブリックコメントを開始できればといったことで準備を進めているところでございます。
 出入国在留管理庁としましては、日本語教育機関の告示基準の見直し等を着実に行うことで、日本語教育機関の適正化に努めてまいります。

稲富委員 時間が参りましたので、終わります。ありがとうございました。

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