国会活動

平成30年12月4日 総務委員会「外国人の住民税について」等

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案件:
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江田委員長 次に、稲富修二君。

稲富委員 国民民主党の稲富でございます。
 きょうは質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
 税制を中心に御質問させていただきます。
 まず、先ほど井上議員から外国人の住民税の支払いについてちょっと質問がありましたので、ちょっとこれは通告がありませんが、基本的なことですので、確認です。
 もし外国人の方がいらっしゃって、そしてきょう例えば帰国をした場合に、今年度稼いだ、要するに所得に対する住民税というのはかからないという理解でいいかということを確認させてください。

内藤政府参考人 お答え申し上げます。
 今年度帰国された方につきましての住民税の課税でございますけれども、その翌年の一月一日の住所地が課税団体となるわけでございますけれども、その時点では外国に居住されているということでございますので、住民税は課税されないということでございます。

稲富委員 ありがとうございます。
 住民税の現年課税についてちょっとお伺いをしてまいりたいと思います。
 このこと、同僚の奥野議員も数年前に御質問いただいたり、その他の議員の方も、これまで何度となくこのことを質問されてきたということでございますが、私も、実務を少しやっていたことがあって、一月一日に要するに日本にいないという人については、例えば、ことし私が稼いだ所得に対しては、一月一日、仮に海外にいたとすれば、それに対する課税は発生しないということになっているということ。これは、やりながら、やはりおかしいなということを率直に思うわけです。
 そういう中で、政府におかれても、政府税調の中でも、昭和四十三年の政府税調でも、この所得税の、住民税の現年課税化については、考え、検討すべしというところがもう昭和四十三年から始まっているわけです。ここでおっしゃっているのは、所得発生時点と税の徴収の時点との間の時間的間隔をできるだけ少なくするということが必要であるということでございます。
 幾度にわたって検討を重ねてこられましたけれども、いまだ実現をせず、ここに至っているということでございますが、どうして実現をできないのかということを改めてお伺いをいたしたいと思います。

内藤政府参考人 お答え申し上げます。
 個人住民税は、御指摘ございましたように、前年の所得を基準といたしまして翌年度に課税をいたします翌年度課税となってございます。
 これは、課税団体ごとに税率が異なり得る中で、住民基本台帳を活用して地方団体側でその課税団体を確定いたしますとともに、所得税における確定申告等を活用することで、納税者や企業、地方団体の税務事務に過大な負担が生じないように配慮したものであると考えております。
 仮に現行の所得税と同様に現年課税化を行うということといたしました場合には、まずは、企業の事務負担につきましてさまざまな課題がございます。
 具体的には、年初時点の住所、一月一日時点の住所を正確に把握をいたしまして、納税団体を確定する事務を企業側に行っていただく必要がございます。雇用の流動化が激しい業種を中心に多大な確認業務が発生すると見込まれます。
 また、業務が多忙になります年末に、所得税の年末調整事務に加えて、地方団体により異なる税率等での税額計算が必要となります住民税の年末調整事務が生じることなどの課題がございます。
 このため、日本商工会議所からは、平成三十一年度税制改正に関する意見の中で、「個人住民税の現年課税化には反対である。」との御意見をいただいているところでございます。
 また、企業における事務負担以外にも、納税者の方々に、住民税独自の事項等を反映した住民税の確定申告を前年一月の住所地市町村に対して行っていただくことが必要になると予想されます。
 また、地方団体におきましても、医療費控除などの確定申告により還付事務が多く発生することが予想されます。
 こういった課題がございます。
 したがいまして、このような課題がございますので、学識経験者、企業、地方団体等を構成員といたします個人住民税検討会におきまして、実務的な観点から検討を続けているところでございます。
 以上でございます。

稲富委員 ありがとうございます。
 それでは、なぜ、そもそも住民税を払うんでしょうか。その目的、理由を教えていただけませんか。

内藤政府参考人 お答え申し上げます。
 住民税でございますので、地域社会の会費として、その住所を有するところの行政事務を賄う税としてお支払いをいただくものでございます。
 ただ、先ほど申し上げましたように、徴税事務上、課税事務上の便宜もございますので、このような方式をとっているということでございます。

稲富委員 今おっしゃったように、住民税は住民生活の基本的対価として、サービスの対価として、会費として税を払うんだということと、しかしながら、実務上難しいから、それができないから、一月一日の判断にして翌年払っているんだという御答弁だったと思います。
 であるなら、やはり、これは基本に立ち返って、なぜ住民税を払っているんだということなんですよね。それは、もちろん、そこに住んで、その地方自治体からさまざまなサービスを享受しているからその対価として税金を払うんだということに尽きるわけで、一月一日というその翌年の所在地によって支払う先が変わるというのがおかしいということだと思うんです。
 実務上難しいというお話がございましたが、私は、昭和四十三年からその理屈をずっと言ってきたんですけれども、そろそろやはりそうではないんじゃないかと思います。
 例えばですけれども、所得税の課税をする中で、標準税率が住民税でも決まっているわけですから、ある程度取った上で、そしてその他の、各自治体によって確かに住民税の差異がある部分については翌年に調整をすればいい、例えばですけれども、そういうこともできると思います。したがって、はなから翌年にならないとできないということはおかしい。
 更に言うなら、後ほどふるさと納税のことも申し上げますけれども、税金を払うということはまさにその地域に対する最大の貢献であります。それがまさに国民としての最大の地域の貢献であるので、それが一月一日、別の自治体に移ったからそこの自治体で払うというのは、私は、やはり納税、あるいは納税者、国民としての感覚ともちょっと違う、それは実務上乗り越えるのであれば乗り越えなきゃいけないと思います。
 要するに、進んでいないということだと思うんです。何か進んでいるという姿をぜひ見せていただきたいんですけれども、大臣若しくは参考人でも結構ですけれども、ぜひ、これはやはり何らか前に進んでいるという姿、あるいは進めようとしているということを御答弁いただけないでしょうか。

内藤政府参考人 お答え申し上げます。
 委員からも御指摘ございましたように、前々から現年課税化が望ましいのではないかという御指摘をいただいているところでございまして、私どもも、先ほど申し上げましたように、学識経験者、企業、地方団体等を構成員といたします個人住民税検討会におきまして、これはかなり精力的に議論をしていただいているところでございます。
 ただ、先ほど申し上げましたように、日本商工会議所から大変強い御反対の意見をいただいておりますので、その反対の御意見を乗り越えるためにはどういうふうなことができるのかというようなことも今現在検討しているところでございまして、今後もそういう意味で検討を続けてまいりたいと思います。

稲富委員 この現年課税について、最後、もう一言と、大臣にお伺いをしたいと思います。
 これは、離職をした翌年に我々はどんと課税を、住民税を、追ってくるわけですよね、税金が。そして、我々にとって切実ですけれども、落選するとその翌年にどんと来るわけですね。これはやはり、そういう意味からしても、一月一日判断というその税の原則からしてもおかしいということだと思うんですね。
 それは、解決は、現年課税かどうかというゼロ、一〇〇の議論をし出すと本当に難しいかもしれません。ただ、納税者の立場にすれば、何らかの措置でその負担をならしてほしいというのも一方であるわけですよね。だから、その何らかの前進をやはり考えるべきじゃないかと思うんですが、最後、この現年課税について大臣の御所見を伺います。

石田国務大臣 個人住民税の現年課税化につきましては、先ほど局長の方から答弁させていただきました。できるだけ、所得の発生時期と課税のタイミングは近いということが望ましいわけでございますけれども、現実的に実務の方で過重な負担というような問題がございまして、関係団体からも要望が出ているわけでございます。
 ただ、今議員の御指摘もございますし、長年にわたっての協議ということもございます。総務省としても、実務上のさまざまな課題を整理しながら、引き続き精力的に検討を進めていきたいと思っております。

稲富委員 続きまして、ふるさと納税についてお伺いをしてまいりたいと思います。
 先日、同僚の古川議員が十一月十五日にこの場で質疑をする中でわかったことが、広報等各種費用、まあ、返礼品の送付、あるいは広報の費用や決済費用、事務などについては、平成二十九年度の受入額の約一七%かかっているという政府側の御答弁がありました。返礼品については、調達について三割以下が妥当ということで大臣通知を出されているということでございましたが、この大臣通知について、自治体の対応がどうなったかということ、先日発表がございましたが、改めてその調査結果についてお伺いをいたします。

内藤政府参考人 お答え申し上げます。
 総務省では、十一月一日時点のふるさと納税に係る返礼品の送付状況についての調査結果を取りまとめ、十一月十六日に公表したところでございます。
 返礼割合実質三割超の返礼品を送付している団体についてでございますが、前回調査では、九月一日時点で二百四十六団体、十一月一日時点見込みでも百七十四団体でございましたけれども、今回の調査では、十一月一日時点で二十五団体と大幅に減少しているところでございます。
 また、地場産品以外の返礼品を送付している団体でございますけれども、前回調査では、九月一日時点で百九十団体、十一月一日時点の見込みでも百六十三団体でございましたけれども、今回の調査では、十一月一日時点で七十三団体と大幅に減少しているところでございます。

稲富委員 大臣通知を経て随分と改善をされてきたという御報告をいただいたと思います。
 改めてお伺いします。返礼品として、金券、ギフト券がさまざまございます、旅行券などもございます。これは、何らかの法令違反にはならないのかということを改めて伺います。

内藤政府参考人 一般論として申し上げさせていただきますと、金券あるいはギフト券といった御指摘があったものにつきまして、広く買い物等に利用可能な金銭類似性の高いものにつきましては、事実上のキャッシュバックとなりますので、制度の趣旨に反するような返礼品として、これまでも、総務省から各地方団体に総務大臣通知を発出し、返礼品として送付しないよう要請をしているところでございますけれども、法令上の規制ということになりますと、現在は特にございません。

稲富委員 仮にその金券を換金した場合はどうなりますか。それは法令違反になりますか。教えてください。

内藤政府参考人 お答え申し上げます。
 それを直接的に規制をする法律上の規制はございません。

稲富委員 ありがとうございます。
 法的規制はないということで、恐らくこれも含めてこれから見直しが必要かということかと思います。
 来年の十月に消費税が上がり、その使い道についてさまざまな議論をしている中で、実質的には税金で、先ほど申し上げましたように約二割弱がその事務費、広告費等で消えていく。そして、三割の返礼品ということで、税を納めたうち半分は実質の住民サービス等に充てられるけれども、その他については別のところになくなっていくという、その使い道の問題でもあるということ。
 そして、この制度は、高額所得者ほどかなりその控除額が大きいという側面もあるということでございます。例えば、これはあるシミュレーションにすぎませんが、五百万円の収入の方の寄附の上限額と一千万、二千万の収入の方の上限額では桁が一つ違うということもあります。すなわち、これは高額者の優遇制度的な側面も実は持っているということでございますので、やはり見直しが必要であることは言うまでもないと思います。
 改めて大臣にお伺いしますが、その方向、どういうふうに御議論されているのか、お伺いをいたします。

石田国務大臣 そもそもふるさと納税制度は、自分のふるさと、あるいはお世話になった地方団体への感謝の気持ちを伝える制度であるとともに、税の使い道を自分の意思で決めることができる制度でございます。
 最近の例としては、災害時の被災地支援としての制度活用など、趣旨に沿った事例が出ておるわけでございまして、ぜひ、こういうふるさと納税制度のよさといいますか、本来の趣旨というものを大切にしていきたいなというふうに思っております。
 一方で、寄附者に対する返礼品送付について、先ほど来御議論がございました、少しエスカレートしてまいりましたので、二度にわたって大臣通知を発出しております。随分と改善をされてきておりますけれども、それにもかかわらず、依然として、制度の趣旨を逸脱していると考えられるような事例が出ているわけでございまして、やはり、それについては制度の見直しを行っていかなければならないと考えているわけでございます。
 まず、そのためには、今回の制度見直し案を与党の税制調査会において御議論をいただきたいと考えておりまして、成案を得られれば、過度な返礼品、あるいは過度な宣伝広報がおのずと見直され、一定のルールのもとで、地方団体が創意工夫することにより全国各地の地域活性化の面でもつなげていけたらというふうに考えているわけでございます。
 今後、制度が健全に発展していくように、さまざまな地域の実情、あるいは地方団体の御意見等を伺いながら、丁寧に取り組んでいきたいと考えております。

稲富委員 ありがとうございます。
 次に、不動産取得税についてお伺いをしてまいりたいと思います。
 この不動産取得税、税収はどれぐらいかということをまずお伺いします。

内藤政府参考人 お答えを申し上げます。
 不動産取得税の税収でございますが、平成二十九年度決算で四千六十五億円となっております。

稲富委員 約四千億ということで非常に大きな財源でございます。
 来年の十月の消費増税の際に、自動車の取得税は廃止が、これは決まっておるということ。消費税が導入された際に、この不動産の取得と車の取得についての税金は、これまでずっと残ってきたわけでございます。
 で、車はなくなる。そして、この不動産の取得についてどうするんだということが、なかなか議論には上らないということかと。それは、四千億という非常に大きな額もあるかと思いますが。
 ただ、これは、どうなのかということを、私は、これから例えば消費税が一〇パーになる中で考えるべき、少なくとも検討すべきだと思いますが、所見を伺います。

鈴木(淳)副大臣 不動産取得税は、土地及び家屋の取得を課税客体とする税でございまして、土地については、そもそも消費税がかかりませんので、消費税率引上げの影響はございません。
 また、建物でありますが、新築の住宅の場合、評価額から一千二百万円控除することとなっておりまして、既に、一般的な新築住宅取得については多くの方が実質的に非課税になってございます。
 したがいまして、平成三十一年度税制改正におきまして見直しの議論は行われていないものと承知をいたしておりまして、また、住宅政策を所管する国土交通省からも、消費税率引上げを踏まえた住宅取得対策として、不動産取得税にかかわる特例措置の拡充等の要望は出されていないところでございます。

稲富委員 見直しは考えていないということかと思います、結論的には。
 ちょっと今、副大臣から御説明がありましたけれども、改めてなんですけれども、土地にはもちろんかかりませんが、建物には消費税がかかる。取得税も建物にはかかるという理解をさせていただいておりますが、これは二重課税に当たらないかということでございますが、御答弁をお願いします。

鈴木(淳)副大臣 不動産取得税は、不動産の取得を課税客体としておりまして、不動産の価格を課税標準とするものでございます。政府税調の中期答申におきましても、不動産の取得の背後にある担税力に着目をして課される税という整理がなされておりまして、したがいまして、財貨又はサービスの消費を課税対象とする消費税とは課税根拠が異なるものでございまして、二重課税に当たらないものと考えております。

稲富委員 なかなか私には理解しにくいですけれども、とにかく、ぜひ私は議論していきたいなと思います。
 あと、これは消費税の引上げについて、お手元、資料をお配りをさせていただいておりますが、消費税引上げについては、さまざまな対策というのが必ず出てまいります。今回も、自動車の関係の減税と、資料の一枚目ですね、1のところで、住宅に関しても支援が拡充ということが書かれております。こういう御検討をされているものと思います。
 消費税が上がる際、必ず、住宅ローン減税を拡充する、あるいは、今回はすまい給付金というのも出てくるということで、住宅の取得に関しては、必ずさまざまなメニューが出てくるわけでございます。しかし、取得をできるというのはごく一部でございまして、むしろ、今の中でいうと、比較的所得の高い人、収入が高い人じゃないと取得まで至らない、賃貸の方がはるかに多いわけでございます。
 むしろ、消費税の引上げとして、賃貸住宅に対して何か対策あるいは政策があるのかということをお伺いをいたします。
    〔委員長退席、桝屋委員長代理着席〕

眞鍋政府参考人 消費税の引上げと賃貸住宅についての支援策についてのお尋ねでございます。
 まず、今議員の方からお示しいただきました報道につきましては、先月、十一月二十六日の経済財政諮問会議などで示された経済政策の方向性に関する中間整理の中で、消費税率引上げ後の住宅の購入などにメリットが出るよう、税制上の措置について検討を行い、平成三十一年度税制改正において結論を得ること、さらには、既に講じてございますけれども、既存のすまい給付金の制度について、これを二〇一九年十月以降、既定の方針に沿って給付額を引き上げること、さらには、一定の住宅の新築やリフォームに対して一定期間に限ってポイントを付与することなどについて、年末に向けて検討せよというような方向性が示されたところでございまして、今、政府部内でその検討を進めているところでございます。
 なお、賃貸住宅につきましては、もとより、その家賃、共益費に係る消費税については非課税となってございます。御承知のとおりでございます。
 そうした意味から、持家の取得と賃貸住宅の入居については制度を分けているということかというふうに認識してございます。
 賃貸住宅につきましては、消費税率の引上げというようなことを捉えての支援策の拡充、改正というのは特にございませんけれども、従来から、良質な賃貸住宅のストックの形成に向けまして、補助金により支援を行っております。
 主なものを挙げますと、まず、昨年十月に創設いたしました新たな住宅セーフティーネット制度というものがございます。これは、高齢者や障害者など住宅確保要配慮者の居住の安定を図るため、こうした方々を入居させる、入居を拒まない賃貸住宅として登録されていることを条件といたしまして、その改修の費用ですとか、あるいは入居負担の軽減、具体的には家賃の補助やあるいは家賃の債務保証料への補助ということになりますが、そうしたものについて既に制度を講じているところでございます。
 また、高齢者の居住安定を図るために、バリアフリー化、居住者の見守りの実施などの基準を満たす一定のサービスつき高齢者向け住宅、その整備に対する補助を既に実施してございまして、これについては既に二十四万戸ほどの実績がございます。
 そのほか、税制上の支援策といたしましては、これは賃貸住宅と持家と共通でございますが、新築住宅に係る固定資産税の特例、住宅用地に係る特例、さまざま講じているものがございますので、引き続いてこうした措置を講じてまいりたいと存じます。

稲富委員 賃貸については非課税であるから、そもそも、消費税が上がる際には、その意味での対策はしないということだったと思います。
 私が申し上げているのは、消費税引上げに際して、消費税がかかる、かからないにかかわらず、社会政策として、あるいは経済対策として必要なことがあるのではないか、それが賃貸に対しては何もないというのはいかがなものかということを申し上げた次第です。
 それで、賃貸住宅は日本にどれぐらい数があって、今もおっしゃったサ高住や、その他の対象となる賃貸の物件というのは何軒あるのかということをお伺いいたします。

眞鍋政府参考人 賃貸住宅の戸数についての御質問がございました。
 これは平成二十五年の住宅・土地統計調査によりますと、借家、賃貸住宅の戸数は一千八百五十二万戸となっておりまして、住宅全体の戸数の三五・五%を占めてございます。
 なお、サービスつき高齢者住宅につきましては、現在二十四万戸ほどの登録件数を数えるに至っております。

稲富委員 ありがとうございます。
 ということで、一千八百万戸に対して、やはり、サ高住が二十四万戸ということで、賃貸の住宅に対する政策が極めて貧弱だなということを思うんです。
 これは、消費税の引上げに際しての住宅関連の支援というと必ず取得、購入だけに焦点が当たりがちですけれども、私は、これは考えるべき課題であって、今の時代は必ず購入ではなく、シェアをしたり、借りたりするように時代は変わっていっている中で、賃貸に対してどう考えるのかということは大きな政策だというふうに思いますので、申し上げさせていただきました。
 済みません、時間が限られておりますので、次に、質問の順番を変えて、今度は消防についてちょっとお伺いをしてまいりたいと思います。
 災害が続き、消防の役割は非常に大きくなってまいっております。我が国の消防制度が七十周年を実は迎えました。昭和二十三年、消防は、警察から独立して市町村の消防という体制で出発をし、七十周年ということで、消防のあり方について少し御質問をさせていただきます。
 お配りした資料の2のところで、緊急防災・減災事業債というものがございます。これが東日本大震災から復興・創生期間である平成三十二年度まで継続をするということが決まったということ、二十九年度、今年度も五千億円という起債を、枠組みをつくったということでございますが、その中でも、消防に関してさまざまなメニューがございます。
 そこでお伺いをしたいんですが、この五千億円という枠組みでございますけれども、活用状況はどうなっているのか、お伺いをいたします。

林崎政府参考人 お答え申し上げます。
 御指摘の緊急防災・減災事業債でございますけれども、既存の施設の更新など計画的に取り組むことが可能な事業とは別に、緊急に実施する必要性が高く、即効性のある防災、減災のための地方単独事業を対象としておりまして、三十年度地方債計画、御指摘のように五千億円計上した上で、今年度に関しましては、まだ十一月末時点の数字ではございますけれども、地方債発行のために必要な手続が行われた同意等の額は二千七百四十三億円という形になっております。

稲富委員 今、五千億の枠組みの中で約半分ということでございますので、私は、いい仕組みでこれは進めるべきだという立場で申し上げているんですけれども、であるなら、なぜそこまで、約半分までしか活用がされていないのか、それをどう分析されているのか。
 むしろ、今後、対象事業がここに書かれておりますが、やはり、地元の消防の方の御意見からすると、もっと拡大をさせてもらえないかということがございます。あわせて、なぜこれが消化を十分できないのか、あるいは、もっと事業対象を拡大できないのかということについて御答弁をお願いします。

林崎政府参考人 緊急防災・減災事業債でございますけれども、当初、当事業債の事業年度を平成二十八年度までとしておりました。そういったことで、各地方公共団体、当該年度を目指しまして、消防防災無線の整備でありますとか、あるいは施設の耐震化などを精力的に進めてきたということがございます。
 その後、今御指摘があったように、期間を延ばしたわけでありますが、二十九年度、それから今年度につきまして、事業量の方がその反動で減少したものと考えているところでございます。
 また、対象事業につきましてでございますけれども、地方公共団体が引き続き防災・減災対策に取り組んでいけますように、これまでも、私ども、現場の声を聞きながら、指定避難所における避難者の生活環境の改善のための施設整備など、拡充を行っております。そういった上で、東日本大震災の復興・創生期間である平成三十二年度まで継続しているものでございます。
 先ほど申し上げたように、緊急に実施する必要が高く、即効性のある事業ということでこのような手厚い措置を講じてきているところでございまして、今後とも、地方団体の御意見を丁寧に伺いながら防災・減災対策に取り組んでいけるよう、周知に努めるなど適切に対応してまいりたいと考えているところでございます。
    〔桝屋委員長代理退席、委員長着席〕

稲富委員 ありがとうございます。
 緊急対策であるからということだと思います。
 ただ、現場は恐らく、多くの消防本部では、例えば、さまざまな機材の更新時期に差しかかっている、あるいは消防車も、古いのを本来であればかえたいけれどもかえられないという声が恐らく全国にあると思います。それは確かに計画的にやればできるんでしょうけれども、しかし、なかなかそうは財源上いかないということで今に至っているということだと思うんです。
 これは、やはり何か事が起こってということであればもう既に遅いわけで、私はやはり、いい枠組みがあるのであれば、もっと柔軟に対処をしてもいいのではないかということを申し上げたいと思います。
 改めて、この消防本部、消防の機能強化についてちょっとお伺いをしたいと思います。
 消防本部というのは日本に幾つあるか、教えてください。

横田政府参考人 お答えいたします。
 消防本部の数でございますが、平成三十年四月一日現在、全国で七百二十八本部ございます。

稲富委員 ありがとうございます。
 全国に七百二十八あって、それぞれの本部がそれぞれの使命を帯びております。消防法の第一条では、火災を予防し、警戒し、鎮圧し、災害による被害を軽減をする、傷病者の搬送と、さまざまな業務を担っております。
 やはり、それぞれというのは規模が大きく違うということで、スケールメリットを考えると、やはり統合していく方向でやるべきではないか、そういう方向で政府としても検討していると伺っておりますが、大臣に、最後、これは、やはり進めていかないと、消防の強化機能という意味でも必要だと思いますが、大臣の、最後、決意、御所見をお伺いをいたします。

鈴木(淳)副大臣 私の方から答弁いたします。
 消防庁では、平成十八年に消防の広域化が法律上位置づけられましたことから、消防の広域化を推進してきたところでございますが、これまでに、五十二地域において広域化が実現をしました。したものの、まだ小規模な本部はいまだ多数ございます。
 他方、昨今、人口減少が進む一方で、大規模災害が発生して、頻発している現状を踏まえますと、消防本部のさらなる体制強化が必要でございまして、広域化が重要なことは極めて大切な指摘でございます。
 このため、今般、広域化の推進期限を延長し、平成三十六年四月一日としたところでございまして、今年度は、各消防本部におきまして、みずからの消防力等を分析していただいた上で、これをもとに、各都道府県におきまして、広域化に向けた推進計画を再策定いただくことにしております。
 消防庁としましても、指令センターの整備を始めとする、広域化に伴い必要となる経費に対する財政支援や消防広域化推進アドバイザーの派遣などを実施しまして、引き続き消防の広域化を積極的に推進してまいりたいと思います。

稲富委員 終わります。ありがとうございました。

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