国会活動

【議事録・動画】令和2年11月13日 法務委員会「特殊詐欺への対策、改正入管法」等

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案件:
■特殊詐欺への対策について
■外国人の入国について
■改正入管法について

稲富修二 立憲民主党の稲富でございます。
 きょうは質問の機会をいただき、ありがとうございます。
 上川大臣に対して、やはり先ほど来、国民の信頼について多岐にわたって質問がございました。同じく、私もやはり、大臣所信において、大臣が、法務行政は国民の信頼なくして成り立ち得ないということをきっぱりとおっしゃり、信なくば立たずということで、先ほど覚悟もお示しになられました。
 実は、これはやはり、この法務委員会、背景がございまして、昨年の秋の臨時会から、河井大臣、当時の大臣が一カ月余りで辞任をし、当委員会にもあるいは国会にも何ら説明がないまま、そのままになっているということ、そして、年が明けて、常会においても、先ほど来あったように、解釈変更がかなり物議を醸してまいりました。
 私にとってみれば、だめ押しはやはり黒川氏でございまして、かけマージャンをし、点ピンだったから、軽微だったからとか、本人が反省しているからとか、常習性も認められないだとか、非常に身内に甘い処分があったわけでございます。
 私、法務委員会、初めてだったんですけれども、去年の臨時会から、この一年は、本当に安定しないといいますか、本当に大事な法案を審議するというよりも、そういったことに忙殺をされてきた一年だったなというふうに思うわけです。ゆえに、各委員から大臣に対する、何といいますか、期待といいますか、安定しているというのは、裏返しはそういうことがあったからでございます。
 そこでお伺いします。
 先ほど来あるように、法務・検察行政刷新会議、これはもう、もちろん説明がありましたけれども、私はやはり、検察に関しては検察の理念というものが書いてあって、ここに力強く書いてあると思います。やはり、こういった理念に立ち返ってやるということだなというふうに思うわけです。そこで、やはり、覚悟を、先ほど大臣おっしゃいましたが、これからどうするのかということを改めてこの場でお伺いをしたいというふうに思います。

上川法務大臣 法務行政を遂行する上で、法務行政は国民の安全、安心、そして生活万般にまたがるさまざまな分野を所掌しておりますので、そうしたことが国民の協力と理解がなければ成り立ち得ない、こういう認識のもとで、法務行政に対して国民の皆様からの信頼、これが失墜しているということについての、その上で、私は、その回復を図るということに絶えず心を砕いて取り組んでいかなければいけない、こういう意味で、覚悟と情熱というふうに申し上げたところでございます。
 前大臣がこの時期におきましても大変取り組んでいらっしゃいましたけれども、大臣みずからが法務・検察行政刷新会議を立ち上げられまして、そして一層信頼される法務行政のあり方について国民の目線で御議論いただきたいということで、三つの柱を示されたところであります。そのうちの一つが検察官の倫理ということでございましたし、また法務行政の透明化、さらには我が国の刑事手続について国際的な理解が得られるようにしていくための方策ということで、議論、今、鋭意取り進められているところでございます。
 検察の理念ということについては、検察の中でも大変重要な取組になっているところであります。絶えず、この理念に基づいて、しっかりと取り組んでいくということが極めて重要でありますが、国民の皆さんからの声もしっかりいただくと同時に、私ども法務省の体制は、五万三千人の皆さんが、今、五万四千人の方々が全国津々浦々で活動しておりますので、そういうお気持ちそのものも前に向かって、しかも国民の皆さんからのさまざまな批判なども受けながら取り組んでいるということでありましたので、それをしっかりと前に向かって、そして今の現下の問題、コロナの問題もございます、さまざまな問題に対して、前に向かって前進していくことができるようにしていく。このことをしていくためには、私自身も、過去そして未来を見据えるという形の中で日々努力をしてまいりたいというふうに思っております。
 その意味で、実は、一筆書きキャラバンという名称でございますけれども、全国の津々浦々で法務行政を支えていただいている職員の皆さんと対話をしていきたいというふうに思って、この間、取組をスタートしたところであります。
 とりわけ、現場で国民の皆さんとコロナ禍で対話をしていきながら業務を遂行しているところの皆さんの声を聞きたいということも、私の中では非常に強いものがございます。田所法務副大臣、小野田法務大臣政務官、手分けをして、全国の法務省の官署施設を全て回りましょうということで、職員との直接対話を重ねてきている状況でございます。また、訪問できない官署もありますし、海外で勤務している、一人で頑張っているところもありますので、ウエブ会議等を開催しながら、あらゆる問題意識また改善方策、これを具体的にお寄せいただくことができるように、まず私どもの方から行って聴取をしてまいりたいというふうに思って、スタートしているところであります。
 非常に、現場に行きますと、声が出ています。そして、意見も寄せられています。そして、これを早い段階で形にしていく、あるいは精査をしながら形にしていく、こういうことも極めて重要だなということを改めて感じておりまして、やってよかったなというふうに思っております。
 また、この場でもいろいろな形で御説明をする機会もあろうかと思いますが、ぜひ、こういったことを通じて、職務を通じて国民の皆さんの信頼を得ることができるように、全力で取り組んでまいりたいと思っております。

稲富修二 信頼回復に向けてお取組をいただいているということで、ぜひ頑張っていただきたいというふうに思います。
 続きまして、詐欺と万引きについてお伺いをしてまいりたいと思います。
 コロナ禍にあって、各報道機関、詐欺という言葉を聞かないときがないぐらい多くの報道がこれまでありました。例えば、コロナ悪用、詐欺暗躍、高齢者の在宅、つけ入るとか、十万円、特別定額給付金をめぐる詐欺だとか、給付金、助成金名目で詐欺、巣ごもり狙う詐欺メール、持続化給付金、詐欺グループ摘発等々、報道が後を絶たないわけでございます。
 特殊詐欺自体がそのときの人々の不安、期待を生じさせる事象の利用を手口としているため、コロナ禍における手口、態様は、マスクの購入、給付金に係るものからキャッシュカードの不正取得まで、多岐にわたっております。このような特殊詐欺の被害に遭われる方の多くは高齢者ということも伺っております。
 そこで、警察庁に伺います。
 特殊詐欺の認知件数、近年の傾向、コロナ禍に便乗する特殊詐欺の件数、コロナ禍に便乗する特殊詐欺の占める割合、また、詐欺の態様も変わってきていると思いますので、そういった傾向についてお伺いをします。

猪原政府参考人 令和二年九月末現在の特殊詐欺の認知件数は約一万件、被害総額は約百九十六億円と、いずれも前年同期比で減少しているものの、依然として高水準の被害が発生しており、深刻な情勢にあるものと認識しております。新型コロナウイルス感染症に関連した特殊詐欺については、九月末現在、未遂二件を含めまして四十九件認知しており、特殊詐欺全体の認知件数に占める割合は一%未満となっているところであります。
 特殊詐欺は、新型コロナウイルス感染症など社会の関心が強い事項を巧みに利用するなど、社会情勢等の変化に応じて犯行の手口を巧妙に変化させており、引き続き、手口の変化等も踏まえつつ、諸対策を推進してまいりたいと考えております。

稲富修二 さまざまな対策そして効果について改めて伺います。

猪原政府参考人 新型コロナウイルス感染症に関連したものも含めまして、特殊詐欺につきましては、昨年六月の犯罪対策閣僚会議において決定されましたオレオレ詐欺等対策プランに基づき、被害防止に向けて政府全体で取り組んでいるところであります。
 警察といたしましても、犯行拠点の摘発等による実行犯の検挙や上位への突き上げ捜査、事件の背後にいると見られる暴力団等に対する多角的な取締り、犯行に利用された固定電話番号の利用停止要請等の犯行ツール対策等の取締りに加え、関係省庁、事業者、さらには幅広い世代に対し高い発信力を有する方々と連携しながら、あらゆる媒体を活用した広報啓発活動、金融機関窓口を始めとした関係事業者における声かけ等の被害予防対策を推進しているところであります。
 各対策それぞれの効果について明確に申し上げることは困難でありますが、特殊詐欺の認知件数は平成三十年から、被害額は平成二十七年からそれぞれ減少に転じており、本年も同様の傾向にあるところであります。

稲富修二 ありがとうございます。
 特殊詐欺自体は減っていっているということ、そして、コロナ詐欺、さまざま報道はあるけれども、実は件数としては四十九件、未遂が二件ということでございます。イメージするよりも、私はもっと多いのかなと思ったら、今認知されている段階ではそうだということです。
 ただ、先ほど来あるように、態様を変えていくということでありましょうし、これから第三波、そして今後またどういう事態になるかわからないということを考えれば、さらなる対応が必要かというふうに思います。
 そこで、ちょっと大臣にお伺いします。
 これら対策をとったとしても特殊詐欺はなかなかなくならないということで、やはり対策の効果には限界があるということかと思います。より効果の高い対策として、やはり罰則が、詐欺罪であれば上限は懲役十年ということでありますが、これを引き上げるというような、直接的な抑止につながるような法整備なり対応というものをもう考えてもいいのではないかというふうに思いますが、大臣の見解を伺います。

上川法務大臣 委員御指摘のとおり、いわゆる特殊詐欺の態様につきましてはさまざまなものがございます。
 刑法では、詐欺罪の法定刑は十年以下の懲役とされているところであります。また、いわゆる組織的犯罪処罰法におきましては組織的詐欺罪が規定されておりまして、その法定刑は一年以上の有期懲役とされ、刑の上限は懲役二十年となるものでございます。さらに、二個以上の罪を犯した場合については、併合罪として刑が加重されるという状況でございます。
 現行法におきましてもこのように相当に重い処罰が可能であるということでございますので、御指摘の法整備の要否についてでございますが、実際の処罰の実情等を踏まえ、法定刑を引き上げるべき状況にあるのかどうか、また、いわゆる特殊詐欺のうち、重く処罰すべき態様を過不足なく明確に定めることができるかといった点が検討課題になろうかというふうに思います。
 いずれにいたしましても、特殊詐欺に対しましては厳正な処罰が重要であるということでございまして、委員御指摘のとおり、検察当局におきまして、悪質な事情を適切に主張、立証することで厳正な科刑の実現に努めているところでございます。引き続き適切に対処していくものと承知をしております。

稲富修二 続きまして、万引きについて伺います。
 コロナ前の統計によれば、全刑法犯に占める万引きの割合というのはどんどんふえていっているということでございます。
 まず、警察庁に伺います。
 このコロナ禍においてもこの傾向は維持されているのか、そして万引きの数はどうなっているのか、まずお伺いします。

猪原政府参考人
 令和元年における万引きの認知件数は、九万三千八百十二件と、平成二十二年以降減少傾向にあります。本年一月から十月末までの万引きの認知件数は、七万一千六百五十一件と、昨年同期比、マイナス八・四%、マイナス六千五百六十九件であります。
 しかしながら、刑法犯認知件数に占める万引きの認知件数の割合は上昇傾向にあり、令和元年中は一二・五%、また、本年一月から十月末までの刑法犯認知件数に占める万引きの割合は一三・九%となっております。
 警察といたしましては、関係機関、団体と連携しまして、万引きをさせない環境づくりを促進するため、防犯カメラの設置、死角のない商品陳列、従業員による来店者への挨拶、声かけ等の小売店舗における防犯対策の推進を働きかけているほか、きめ細かな情報発信などを行っているところであり、引き続きこうした対策を着実に推進してまいりたいと考えております。

稲富修二 ありがとうございます。
 件数自体は減少傾向であるけれども、全刑法犯に占める万引きの割合というのはふえていっている、これは変わりがないということかというふうに思います。
 大臣に伺います。
 こういう薄利多売のような商売で、万引きというのは経営そのものを脅かす重大な犯罪である。そしてまた、これから新しい生活スタイルが始まって、外食がない、なかなか出れない、あるいはスーパーで買う、そういう場面がふえてくるかもしれません。
 更に言うと、単に、個人、窃盗が高齢者の方がふえているとか、あるいは集団の窃盗がふえているということで、特に集団での窃盗については、計画的な悪意ある犯行として罰則のレベルを通常の万引きより引き上げるなど、先ほどの議論と同じですけれども、そういった抑止を何らか働かせるべきじゃないかというふうに思うわけですが、大臣の見解を伺います。

上川法務大臣 窃盗罪の件でございますが、刑法におきましては、法定刑は十年以下の懲役とされております。また、二個以上の罪を犯した場合には併合罪として刑が加重されるわけでありまして、その場合の刑の上限は懲役十五年となるところであります。
 現行法におきましても相当に重い処罰が可能でありまして、御指摘の点でございますが、実際の刑罰のやはり実情等を踏まえまして、法定刑を引き上げるべき状況にあるのかどうか、また、集団による窃盗という御指摘がございましたが、そのうち重く処罰すべき態様を過不足なく明確に定めることができるかといった点が検討課題となるということはさっきと同じでございます。
 いずれにいたしましても、集団による窃盗に対して厳正な処罰が必要であるということについては委員御指摘のとおりでございまして、検察当局におきまして、悪質な事情を適切に主張、立証することにより厳正な科刑の実現に努めており、引き続き適切に対処していくものと承知をしております。

稲富修二 ありがとうございます。
 これからまた第三波で生活スタイルが変わっていき、先ほど来の、犯罪態様も変わっていくということでございますので、ぜひその時々に応じた対応をいただければというふうに思います。
 続きまして、入国管理と在留資格についてお伺いをしてまいります。
 先日、私の地元福岡なんですけれども、うれしいニュースがありまして、日本語教育機関の留学生が、この四月に入学予定だった留学生が、入国ができずにいた留学生が、この十一月、つい先日、福岡に来たというニュースでございます。これは地元の方からいただきました。東京まで車で行って、公共交通機関が使えないので、そこで福岡まで車で来てという、非常にうれしいニュースでございました。
 やはり、この間、日本語教育機関は、四月入学予定だった留学生がゼロで、来年度、次年度の申込みというのも、申し込めるかどうかわからないということで、ことしも留学生がゼロじゃないか、あるいは来年もまた申込みができない、申請ができないからゼロではないか、そういうことで非常な危機感を覚えていたわけでございます。そういう中で、ようやく学生が来たということでございます。
 そこで、大臣に基本的なことを伺います。
 入国制限が緩和を徐々にされておりますが、こういう留学生の対応はどうなっているのか、あるいは外国人の入国状況はどうなっているのか、そして、皆さんが一番関心があるのは、今後の緩和の見通しはどうなのかということをお伺いをしたいと思います。

上川法務大臣 法務省といたしましては、これまで、国内への感染者の流入防止のため、水際対策に万全を期して、国内での感染再拡大の防止に努めつつ、国際的な人の往来の再開に向けて、政府全体としての検討結果を踏まえながら、必要な措置を講じてきたところでございます。
 十月からでございますが、原則として、国、地域について、主に中長期滞在者を念頭に、ビジネス上必要な人材等や、また留学、家族滞在等のその他の在留資格を有する者につきまして、追加的な防疫措置を条件として新規入国を許可するということとしているところであります。
 入国の状況ということでありますが、現在、留学生を含めまして、外国人が新規に入国を求める場合につきましては、それぞれの在留資格に応じて在留資格認定証明書交付申請など従来の手続をとった上で、追加的な防疫措置として定められた要件に従って入国するということが可能となっている状況であります。
 そこで、本年の外国人入国者数でございますが、五月には最も少ない四千五百人であったものが、十月には約三万五千人となっておりまして、このうち留学生の入国者数については約八千百人となっている現状でございます。
 適切な防疫措置をとる。これが重要でありますが、それと感染再拡大の防止と両立する形で、どのように国際的な人の往来を段階的に再開するのかにつきましては、これは政府全体として各国、地域における新規感染者数の動向を含みます感染状況、また国内の感染状況及び医療体制等、さまざまな情報、知見に基づきまして、適切なタイミングで、総合的な判断が必要となるというふうに考えております。
 法務省といたしましても、今後もこうした政府全体としての検討に協力をし、政府の新型コロナウイルス対策本部の検討結果を踏まえた上で、必要な措置をしっかりと講じてまいりたいと思っております。

稲富修二 ありがとうございます。
 今後については、まさに難しい判断で、今すぐこの場ではということは、言えないことはあると思いますが、私は基本的には、防疫措置をとった上で、それでやはり入国を進めるべきは進めるという方、私はそういう立場です。ですので、さまざまな課題があると思いますが、ぜひお取り組みをいただければと思います。
 前法務大臣、森法務大臣にも、やはり日本語教育機関の、先ほど申し上げたように、ことし、そして来年と、学生さんが来なければ経営自体が立ち行かなくなるということもあり、これまで緩和のみならずさまざまな対策を実はとっていただいているというふうに伺っております。引き続き、その点もお願いできればと思います。
 続きまして、特定技能について伺います。
 新たな在留資格ができて一年七カ月ということでございます。そこで、まず基本的な事実関係を伺います。この特定技能の資格を受けた方の数、そして当初の見込み、最大の見込みは何名だったのかということをお伺いします。

高嶋政府参考人 お答えいたします。
 この特定技能につきましては、一昨年の法案で法律が成立して、昨年の四月一日以降施行しているものでございますが、現に、今特定技能の資格で在留している者の数、これは本年八月末現在の速報値で約七千五百三十八、それから九月末現在は、今公表に向けて精査中でございますけれども、概数で八千七百人となっております。
 この受入れ見込み数につきましては、制度開始、すなわちことしの四月一日以降、五年間で最大三十四万五千百五十人ということで見込んでおりますが、現在は、先ほど申し上げましたとおり、九月末現在で概数で八千七百人という状況でございます。

稲富修二 ありがとうございます。
 事実関係として、五年間で最大見込みの三%にもいっていないというのが現状でございまして、これは別に、コロナがあったからというのもありますけれども、その前、コロナが感染拡大する前から、最大の三十四万五千というところに遠く及ばない数だったという事実があったかと思います。
 そこで、お手元の資料で、この法改正をされた附則の「検討」の中で、附則十八条の二のところで、「施行後二年を経過した場合において、」「必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずる」ということでございますので、在留資格に関する制度のあり方などをどうするのか。もうすぐ二年になろうとしておりますので、大臣、どうされるのか、お伺いをいたします。

上川法務大臣 法律の施行後の二年経過措置ということで、附則の十八条二項に記載されている状況でございますが、特定技能の在留資格に係る制度のあり方については、関係地方公共団体、関係事業者、地方住民その他の関係者の意見を踏まえて検討を加えるという旨規定されているところでございます。
 施行から一年半ということで、先ほど数字も明らかにさせていただいたところではございますけれども、なかなか、コロナのこともございまして、海外からの特定技能外国人の受入れが相当期間停止をしている状況でございますが、今後、施行状況を把握、分析をした上で、さまざまな方々からの御意見を伺いながら、特定技能制度のあり方につきましても総合的な検討を行ってまいりたいというふうに考えております。

稲富修二 これは業種、十四業種があって、確かに、コロナがあって、当初想定していない事態があって、例えばここにある十四分野の業種で、宿泊とか航空とか外食とか、そういったところはむしろもうどうするのかという産業なので、そこで外国人に働いていただくという状況ではないというのはそのとおりです。一方で、建設業なんかは、現場ではむしろ必要であることは変わりないということがあります。
 先ほど申し上げましたように、当初これは、日本の経済のため、人材不足で、人手不足で人が必要だからということで、最大見込み三十四万五千人余りを法でつくって受け入れるということをやってきた。しかし、実際にはその三%にも満たない状況であるということから、これは、検討を加える段階ではなくて、やはり当然変える必要があるという段階にもう来ているんだと思うんですね。
 ぜひもう一度、大臣、やはり、もうこれだけ当初の予定とは違った状況、そして違った数である以上、これは変える必要があるということをお認めいただいて、やはり制度を見直していくということをぜひ御答弁いただけないでしょうか。

上川法務大臣 まさに委員御指摘のように、特定技能十四業種ということで、当初三十四万ということのマックスを想定したところであります。需要予測をした上で、そのトータルとして三十四万という数字を出して、そして、それに見合う、多文化共生も含めまして対応していこうということであります。
 コロナで、やはり業種によってかなり差があるなということでありますので、やはり何といっても現状をしっかりと分析をしていくということが必要ではないかというふうに思っております。
 先ほど申し上げましたとおり、特定技能制度のあり方につきましても総合的な検討をしていく必要があるというふうに理解しております。

稲富修二 検討ということでございますが、これはもう必要不可欠だというふうに私は思います。ぜひ、関係地方公共団体、関係者を含めて検討を加えていただいて、この制度のあり方を見直していただきたいというふうに思います。
 以上をもちまして終わります。ありがとうございました。

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