活動報告

国会

平成31年4月10日 厚生労働委員会「高齢者の単身世帯について」等

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案件:
■医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律案
■厚生労働関係の基本施策に関する件
■旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律案起草の件

冨岡委員長 次に、稲富修二君。

稲富委員 国民民主党の稲富修二でございます。
 質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
 きょうは、法案の質疑の前に、先ほど来御質疑がありました介護保険料の算出のミスについてまずお伺いをしてまいりたいと思います。
 お手元の資料の中で、二枚目になります。これは、先ほど来ありましたけれども、介護保険料の最大二百億円の計算ミスがあり得るということでございました。
 これは、まず幾つかの段階で問題があると私は認識をしています。まず最初に、基金のところで計算ミスを、事務的なミスというふうにおっしゃっておりますけれども、ミスをされている。二つ目が、報告がおくれているということ。三番目が、じゃ、二百億円をどう確保するか、しっかりと支払いをしていただくか、そして再発防止をどうするかということかと思います。
 そこで、まず率直に伺いますが、非常に基本的な、毎年やっているようなことを、なぜ基金がミスをしたのか、お伺いをいたします。

大島政府参考人 支払基金でダブルチェックもやっていたということでありますが、本来、今回間違った内容といいますのは、実は介護保険制度というのは概算精算制度という仕組みをとっておりまして、概算でまず予算の処理をやって、二年後に精算をする、そういう仕組みになっております。
 介護納付金を算出する場合も、二〇一九年度の介護納付金というのは、二〇一九年そのものの介護納付金の費用に、二年前の二〇一七年で概算でとっていた介護納付金を確定値と精算しまして、そのやりとりをする、それが二〇一九年の介護納付金になるという仕組みになっていまして、二〇一九年の数字を使う部分と二〇一七年の数字を使う部分がございます。
 支払基金に聞いたところでは、二〇一七年の精算の作業の中に、二〇一九年の数字を紛れ込ませてというか、混同して使ってしまった、被用者の数を、本来二〇一七年の数でやらないといけないところを二〇一九年を使ってしまい、そこがダブルチェックをやっていたけれどもわからなかったということであります。
 したがいまして、ダブルチェックのやり方をもっと工夫することがあるということで、年度によって欄の色を分けるとか、そういうダブルチェックの手続そのもの、マニュアルそのものも見直しをより精緻化するということが必要であろうということを言っておりまして、本当に、ふだんから数字をちゃんと扱っているのにもかかわらず、こういうミスがあったことはまことに申しわけないと存じております。

稲富委員 今後はその体制を新たにしっかりとするということかと思います。
 次が、これも先ほど御指摘がありましたけれども、報告がおくれたという点でございます。
 そこで、事実確認をまずいたします。厚生労働省から健保組合へ、参考値の誤りがある、そして確定値が大きく変わる可能性があるということを報告したのはいつでしょうか。

大島政府参考人 一日、二日ちょっとあれがある、三月六日か七日です。といいますのは、支払基金の担当課長から当方の課長補佐の方に、正式に、誤りがありましたということを来て説明したのが三月六日でありますので、その日、恐らく三月六日前後ということであります。

稲富委員 ありがとうございます。
 これは、私はここが問題だと思う……(大島政府参考人「済みません、ちょっと訂正します。申しわけありません」と呼ぶ)訂正ですか。

冨岡委員長 やり直しますか。
 大島老健局長。

大島政府参考人 三月六日に課長補佐に連絡がありまして、健保連に伝えたのは三月十一日だそうであります。

稲富委員 それはまた日付が五日間ずれるんですよね。
 参考値も、予算組みをして、明らかに次年度の予算が変わり得るということもわかった上で、なぜ六日に報告があって十一日になるのかということ。それともう一つ、先ほどこちらで、池田委員でしょうか、なぜそれを報告しないのか、大臣が会見でそういったことを公表しなかったのかという御質問がありましたけれども、私は、厚生労働省が健保組合にそういう報告をすると同時に、当然国民に対しても、こういう間違いがあったということは公表すべきだと思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。

根本国務大臣 何で三月六日になったかということで、これは担当が確定値を出せるようにという指示を出したので、三月六日に厚生労働省に確定値、確定値というのは三月下旬に告示しますから、だから、そこで三月六日に確定値が来て、それで結果的には二百億円の不足が生じる、だから、それにどう対応するかということで対応策を講じて、そして健保組合に、予算に大きな影響を与えないように具体的な対策を講じた、これが事実関係だと思います。
 そして、報告の話ですが、やはりこれは行政の全体の仕事の中でやっておりますから、どの時点でどういう報告をするか、それは行政のそれぞれの判断だと思っています。そこはきちんと事実関係を踏まえて明らかにして、私は先ほどの答弁でも言いましたけれども、これは結果的に組織間のやりとりの話ではありますが、国民の皆様にいろいろな不安あるいは懸念をもたらす可能性もあるので、ここは、この事案については全体を整理した上で周知を図る、丁寧に説明をするということが必要だと私は思います。

稲富委員 これは、社会保障診療報酬基金と厚生労働省があって、あと健保組合があってという流れですけれども、基本的には、厚生労働省が最終的には健保組合に対して参考値も確定値も伝えるわけですよね。
 だから、厚生労働省からすると、いや、基金が間違ったんだということかもしれませんけれども、最終的には、要するに民と公の関係でいくと、健保組合からしたら厚生労働省ですよ、最終責任者は、もちろん。当然、告知をするのは厚生労働省ですから。最終的に三月二十九日に告示をするのは厚生労働省ですし、参考値を言うのも、厚生労働省が健保組合に言うわけですよね。だから、これは厚生労働省が問題なんですよ、私からすると。もちろん、基金も問題ですよ。だけれども、それを伝えて、要するに、誤ったことをそのまま公じゃない部分に伝えている最終責任者は厚生労働省にあると思うんです。
 だから、先ほど、行政の間でいろいろなことがあるのでということかと思いますが、しかし、これはやはり、今ちょうど支払基金の改正法を提出するということもわかっていて、しかも提出をしていて、それがミスをしているということもわかっている上で、しかもそれを国民あるいは国会に報告しないというのはいかがなものかと思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。

根本国務大臣 私は、今回の事案は大変遺憾であります。
 そして、おっしゃるとおりなんですよ、各健保組合に係数を示すわけだから。だから、参考値というのは、健保組合は予算を組む必要があるので年末に参考値として出す、そして最終的に係数を確定して、確定値を出して年末に告示で示す、こういうことなんですね。
 だから、これはおっしゃるとおりに、一月二十三日に参考値の係数が変わるということがわかった、これはそれぞれの健保組合の予算をきちんと組んでもらうための参考値ですから、一月二十三日に健保連、健保組合に、参考値がこういうことになりますということは、私は関係者にこのタイミングで周知を図るべきだったと思います。その意味では、事案からいくと、実はその時点が一番のポイントだったと私は考えています。

稲富委員 もちろん、一月二十三日にわかった時点で、厚労省から関係者に、これはおかしい、要するに上振れする可能性があるということぐらいは言わなきゃいけないです。
 同時に、先ほど御答弁がありましたけれども、三月六日に説明があって、三月十一日に、五日間あいている。さらに、大臣に言うのは三月十九日ということで、更にまた日付があくわけです。したがって、厚生労働省が事の重大さを認識していないとしか思えないんですよね。
 普通であれば、二百億という、大きな財源の誤差の中でこれだけのことがあったら、私だったら、会社員をやっていましたから、おかしい、これはまずいといって、やはり上司に報告しますよね。それが五日、六日たったら、お前、何をやっているんだという話になるわけです。
 だから、これは、まず十九日に大臣に行くということもおかしいし、そして大臣が十九日にわかった時点で、それは健保連にはその前にこういう事態になったという報告はあったとしても、国民、国会に対してやはり報告するべきじゃないでしょうか。
 なぜそれをされていないのかということをもう一度御答弁いただけないでしょうか。

大島政府参考人 三月六日に支払基金の担当課長から報告がありまして、翌日、今度は部長を呼びまして厚労省の課長が内容を聞き、影響の度合いを把握いたしました。それで、私には、土日を挟んで十一日の月曜日に報告があり、これはすぐ影響の度合い、善後策を講じないと予算執行上大変なことになるだろうということで、そこから健保連とかなり濃密に打合せ等々をいたしました。それの過程で、先ほどのような納付猶予の仕組みを使うとかいうことが方策としてまとまってきた形になります。
 健保連との間でそういう実際の運用をどうしていくかということの見通しがつきましたのは、三月下旬、二十六日だったと思います。実際の細かい文言ができましたのは二十八日の夜でありましたので、通知を二十九日に出したわけですけれども、その通知がまとまるぐらいのタイミングで公表するべきであったということにつきましては、私もそのように反省しております。

稲富委員 これは、私が思うのは、厚生労働省と基金の関係があって、基金がミスをして、厚生労働省としても意思疎通がうまくいかなかった、そしてそこを、これから意思疎通を図る対策を講じるというお話ですけれども、本質的には、それは民間からすると、あるいは健保連からするとどうでもいい話で、いつ参考値なり確定値が来るのか、要するに公と民の間の関係でいうと、誰が責任を持ってこれをやってくれるんだというところが大事で、当然これは厚生労働省である、最終的に健保連にそれを伝えるのはそこにある、告示をするのもそこにあるわけですから。これはやはり厚生労働省が最終責任者であって、そこの危機感の欠如がこれだけずれ込んだ原因じゃないかと私は思うんです。
 この件、最後にですけれども、改めて大臣、これは責任を誰もとらなくていいんでしょうか。その点、お伺いします。

根本国務大臣 委員がるる述べられたように、今回の事案は私も大変遺憾であります。
 その意味で、もう経緯等については局長から答弁がありましたが、私から、担当部局として老健局長、支払基金理事長の双方に対して厳しく注意するとともに、正確で丁寧な事務の遂行の徹底を指導いたしました。

稲富委員 今後このようなことがないように、ぜひ体制の整備に取り組んでいただきたいと思います。
 それでは、法案審議に移ります。
 国民健康保険と健康保険の間における保険料の二重払いの解消というものが今回の法案の中でございます。その現状、対応について、概略を簡単に説明いただきたいと思います。

樽見政府参考人 国民健康保険と健康保険の間におきます保険料の二重払いということでございますけれども、本来健康保険の対象であるにもかかわらず適用を逃れていた事業所が、遡及して健康保険の適用事業所になった、そういうような場合に、加入者の方も、本来は健康保険であった者が国民健康保険の方に入っていたということになりますので、国民健康保険から健康保険に遡及をして加入することになるんだということでございます。
 健康保険の保険料は時効二年間ということで、二年間分さかのぼって徴収されるという形になるのでございますけれども、国民健康保険料につきましては年度単位でということで、遡及して年度単位で賦課、減額を行った上で還付するんですけれども、賦課決定は各年度の最初の保険料の納期から二年経過以降はできないということになっておりましたので、健康保険料は二年間さかのぼって徴収されるんですが、国民健康保険料が返還されるのは二年丸々にならないということが生じるということで、結果として保険料が二重払いとなるということがございましたので、これを解消したいということでございます。

稲富委員 ありがとうございます。
 この二重払いを解消するというのは非常に前向きなことで、この制度の見直しについては率直に評価をしたいと思います。
 そこで、市町村によっては国民保険税という形で取られているところもありますが、その場合はどうなるでしょうか。

樽見政府参考人 国民健康保険税で保険の負担を求めている自治体がございます。保険税の場合には、賦課決定は各年度の最初の保険税の納期から五年を経過する日までということになっておりまして、時効二年よりも長い期間、地方税法で賦課決定がさかのぼってできるということになっておりますので、税でやっているところについては健康保険との間における二重払いは生じないということになっております。

稲富委員 ありがとうございます。二重払いは生じないという確認をさせていただきました。
 今回、制度見直しの発端になった行政相談というのは、加入義務のあった事業所が遡及して健康保険に加入することになったということに起因をします。そもそも事業者が適切に健康保険の加入手続を行っていれば、こういうことはないわけでございまして、解消するということより、そもそも加入義務、適用事業所がしっかりと加入をするということが本筋だろうと思います。
 そこで、伺います。
 健康保険の事業所、加入義務があるにもかかわらず加入手続を行っていない事業所あるいは未加入者の実態を把握していらっしゃるかどうか、お伺いをいたします。

高橋政府参考人 厚生労働省におきまして、年金の、国民年金の被保険者の就業状況などを調査する国民年金被保険者実態調査というのがございまして、これに基づいて、一号被保険者のうち厚生年金の適用の可能性がある方というのを推計してございます。先般公表しました調査結果で、百五十六万人と推計してございます。
 これは年金の方の推計でございますが、厚生年金と健康保険は、適用事業所の要件でございますとか被保険者の要件が基本的に同一でございますので、厚生年金の適用の可能性がある方は同様に健康保険の適用の可能性もある方、そういうふうに推計してございます。

稲富委員 ありがとうございます。
 厚生年金のところでは、推計として百五十六万人が加入漏れである、推定としてあるということで、資料一、一枚目にお配りをしておりますが、今御答弁がありましたように、適用事業所の要件についても健康保険と厚生年金はほぼ同じであるということから、恐らくこの程度の数の方が未加入であるという推定が成り立つという御答弁だったかと思います。
 改めて、この加入漏れのことなんですけれども、厚生年金のことで結構なんですが、そうはいってもかなりの数の方がいらっしゃるということで、先ほど申し上げましたように、本来であれば適用事業所の方が加入をするというのが当然ですけれども、それに対して、加入促進のために今どのような実績があるのかということをお伺いいたします。

高橋政府参考人 厚生年金、健康保険の適用促進でございますけれども、日本年金機構におきまして、国税庁の協力などもいただきまして、法人税の情報提供をいただきながら厚生年金の適用の可能性がある事業所を把握しまして、加入指導を行っているところでございます。
 実績といたしましては、平成二十七年三月末時点で、国税情報に基づく適用調査対象事業所は九十七万件ございましたけれども、三年たちまして、三十年九月末の時点で四十万件と半減してございます。これになお引き続き鋭意努めているところでございます。
 そのほか、既に適用事業所になっているところでありながら未適用の従業員がいる、こういうことがありまして、これは、総合調査など事業所調査の中で未適用の従業員の適用指導を行うということをやってございます。この実績でございますが、平成二十九年度は一万九千二百四十一人ということでございます。

稲富委員 ありがとうございます。これはぜひ、そもそも未適用事業者をなくしていくというのが必要だと思いますので、お取組をよろしくお願いします。
 それで、改めてですけれども、保険の場合は国保と健保の間の二重払いの可能性があるということですけれども、年金の場合はないかどうかということをお伺いします。

高橋政府参考人 国民年金と厚生年金でございますけれども、この資格の得喪に係る事務処理は日本年金機構が一元的に行ってございますので、例えば厚生年金にさかのぼって加入したというときには、その分、国民年金の資格は喪失するわけでございますけれども、既に納付された国民年金保険料についてしっかり還付する、こういう取扱いを行っておりまして、還付できずに二重になるということはないというような運用をしてございます。

稲富委員 ありがとうございます。
 二重払いはないという御答弁をいただきました。ありがとうございました。
 次に、残りの時間で、少し高齢者の単身世帯についてお伺いをしてまいります。
 以前、当委員会で、ひとり暮らしの方がふえていくということを申し上げました。二〇四〇年には四割の世帯がひとり暮らしであるということを申し上げました。
 そこで、高齢者のひとり暮らしの現状についてなんですけれども、高齢者単身世帯の収入について、現状、どのような平均になっているのかということをお伺いします。

藤澤政府参考人 国民生活基礎調査によりますと、六十五歳以上の単身世帯におけます平成二十八年の平均所得金額を申し上げますと、二百四万円でございます。また、うち公的年金・恩給は百三十三万四千円となっているところでございます。

稲富委員 ありがとうございます。
 資料、お手元の三枚目でございます。単独世帯のところで、総所得は二百四万円、そして公的年金がそのうち百三十三・四万円ということで、やはり、当然ながら収入は年金に頼っているところが多いということでございます。一方で、夫婦のみ世帯、要するに二人世帯と比べると、はるかに単独世帯の方が、その半分以下の平均の収入になっているということも同時にわかります。
 次に、単身世帯の支出、どういったところで生活費を支出しているのかということをお伺いします。

佐伯政府参考人 お答えいたします。
 総務省の家計調査で、単身世帯のうち六十五歳以上の世帯について、一世帯当たり一カ月間の消費支出を見ると、平成三十年は十五万二千七百九十一円となっています。内訳を見ると、支出額が最も多い費目は外食や生鮮野菜などの食料で三万六千七百八十円、全体の二四・一%を占めています。次いで、贈与金を含むその他の消費支出が多く、三万四千五百九円、全体の二二・六%を占めております。
 以上です。

稲富委員 どうもありがとうございます。
 大体の生活感がここでわかると思います。年金に頼り、やはり食費あるいは住居費にかかっているという中にあって、これから今あった二百四万円の世帯がどんどんふえていくということです。二人であれば四百万円あるけれども、そういう世帯がどんどんふえていくということでございまして、さらに、三枚目の下の方を見ると、所得階層別にいくと、一番階層が低い第一という階層になると百二十三万円が年収であるということで、月十万円程度というところがあるのが現状で、それが二〇四〇年には四割近くになるということです。
 この生活の中で、高齢単身世帯、これからどんどんふえていくという世帯の生活について、国として対応をどう考えるのかということを最後にお伺いいたします。

根本国務大臣 まず、社会保障制度における低所得者対策、これは、共助の仕組みである社会保険制度を中心として、この制度における低所得者対策を強化する、もう一つは、公助の仕組みである社会福祉制度において対策を強化する、この二つの考え方を基本として充実を図ってきています。
 また具体的には、近年、単身、夫婦のみの高齢世帯が増加して、厳しい生活を送られている方々がいる中で、より多くの国民を皆保険、皆年金の制度でカバーしていけるように、年金受給資格の二十五年から十年への短縮、負担能力に応じた保険料設定になっている医療や介護の保険制度の中で、低所得者でも負担可能な水準に保険料を抑えるよう、医療、介護の保険料負担軽減の強化を既に実施しています。
 さらに、本年の消費税率の引上げに合わせて、低年金の方への年金生活者支援給付金の創設、低所得者に対する介護保険料軽減の強化を実施するなど、総合的な取組を進めてまいります。
 また、生活保護の受給に至る前のセーフティーネットの仕組みとして創設された生活困窮者自立支援制度、これを昨年の通常国会で改正して、例えば、高齢者の就労を求めるニーズが高い等々も踏まえて、就労支援の対象者の範囲を高齢者も含めることとして、そのほか、就労支援や家計支援の支援体制を強化するなど、生活困窮者への支援の強化を図っています。
 できる限り高齢者が生活に困窮することのないよう、さまざまな施策を講じて支援していくことが重要であると考えています。

稲富委員 ありがとうございました。
 高齢者をきょうは申し上げましたけれども、前回は、女性の中高齢の方もふえているということで、単身世帯がこれから一番の大きな世帯になるということで、ぜひ社会保障の中で強い位置づけを持っていただきたいと思います。
 以上で終わります。ありがとうございました。

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