活動報告

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【議事録・動画】令和2年3月10日 法務委員会「外国人留学生、特定技能」等について

“法務委員会"

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案件:
■外国人留学生について
■中国韓国からの入国拒否について
■特定技能について
■特別養子縁組について

稲富修二 立国社の稲富修二でございます。
 本日も、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
 まず、新型コロナウイルス対策について、入国管理の観点から伺います。
 先ほど浜地委員の御質問がございました。私は、同じ問題意識がございまして、留学生について、先ほどさまざまな答弁がありましたのでダブるところがございますが、少し補足する形あるいはつけ加える形で、幾つか確認をさせていただければと思います。
 昨日から中国、韓国からの入国を全面的に制限するということで、当然、留学生もそこに含まれているわけでございます。
 これも、浜地先生も同じように福岡が中心ということで、私も福岡で、福岡では多くの外国人が日本語教育機関で勉強しておられます。教育機関も、外国人が来なくなるということに対して非常な危機感を感じているわけでございます。
 先ほど法務省からありましたように、「日本語教育機関における新型コロナウイルス感染症への対応について」というQアンドAがあるということで、その対応についてお示しがあります。ただ、現場からは、年度末そして新年度を迎えるに当たって、より具体的なことを知りたいということがあるわけです。
 そこで、大臣に先ほど御答弁いただきましたので、まず大臣に伺います。
 先ほどおっしゃったように、在留資格認定証明書の有効期間を三カ月から半年に延ばすという御答弁がありました。これも、私も質問しようと思っていたので、非常に前進だと思います。
 更に言うと、この証明書の中に、ちょっと実務的ではありますが、三カ月以内と書いてあるんですね。なので、ぜひ御答弁いただきたいのは、実務上どうするかはおいておいて、より簡便にすると。半年に延ばすんだけれども、何かさまざまな手続は必要ない、簡便に半年に延びるんだということをぜひ御答弁いただけないでしょうか。

高嶋政府参考人 実務的な部分でございますので、当局の方からお答えさせていただきたいと思います。
 今、有効期限の期間の伸長の御質問の中で、書類の簡便化の話も一緒にございました。この関係でございますけれども、まず、先ほど大臣から答弁ございましたように、この有効期限三カ月間というふうに記載されているものについては、六カ月間というふうにして取り扱うということになりますので、これは六カ月間、在留資格認定証明書としてビザの申請等については使えるということになります。
 それからまた、六カ月過ぎてしまったような場合には、改めて在留資格認定証明書の申請をしなくてはいけないということになるわけですけれども、そのときに必要になる書類につきまして、これまで、資産だとか収入だとか、あるいはこれから行こうとする学校の書類だとか、そういうさまざまなものを提出しなくてはいけなかったものにつきまして、申請書とそれから受入れ機関作成の理由書のみをもって迅速に行うということにしております。これはもう、きょう以前にもやっていた措置でございますが、更にこの在留資格認定証明書の有効期限を六カ月に伸長した、こういう関係にございます。

    〔委員長退席、越智委員長代理着席〕

稲富修二 済みません。今の確認です。今の、三カ月ともう証明書に書いてあるものは六カ月とみなすということですか。手続は要らない、そういう理解でよろしいでしょうか。

高嶋政府参考人 御指摘のとおりでございます。そのままで結構です。

稲富修二 ありがとうございます。
 先ほど政府からもさまざま御答弁いただきましたけれども、次、お伺いしたかったことなんですけれども。おっしゃるように、半年延びるというのは七月期に向けてということでございますけれども、十月期あるいは一月期入学の場合もあるし、当然ながら、相手国の中で感染が広がっているような場合は、必ずしも四月に入学する方が七月になるとは限らないわけでございます。それが、七月が十月になるか、あるいは年が明けるかもしれないという状況次第では、やはり六カ月以上延びる場合もあるかと思います。
 そこで、今おっしゃっていただいたように、六カ月以上の場合は再申請が必要だけれども、それについては理由書で足りるという御答弁だったかと思いますが、それでは、その再交付申請書、理由書を出した後に、証明書発行にかかる時間、そして、各入管によって対応がやはり違うという実情がございますので、全国一律でやるのか、そして時間はどうなのか、その点もお伺いをいたします。

高嶋政府参考人 お答えいたします。
 日本語教育機関からの在留資格認定証明書交付申請につきましては、申請件数が非常に多く、特定の時期に重なるものですから、統一的かつ迅速な審査を行うために、あらかじめ日時を指定して、一括して申請を受け付けるということをやってまいりました。
 今回、新型コロナウイルス感染症の影響により、この在留資格認定証明書交付申請の準備が間に合わないといった相談がふえていることから、申請に係る提出資料の準備に時間を要する留学生につきましては、各地方出入国在留管理局の実情に応じて、一括申請の受け付け日を延長したり、あるいは追加の申請を一定期間認めたりして、柔軟に対応することとしております。
 各出入国在留管理局の体制が局によっていろいろ違うものですから、この期間をどのくらいにするのかということにつきましては、各局によってどうしても違ってくるところがございます。したがいまして、その詳細につきましては、各地方出入国在留管理局から、日本語教育機関に対して近日中に周知することとしているところでございます。

稲富修二 済みません、私が申し上げたのは、再交付申請の部分の証明書についてちょっとお伺いしたんですけれども、多分次の質問をお答えになっているのかなと思います。
 再交付申請の証明書の発行の時間はどれぐらいかということをお伺いをしているのと、あと、それは全国統一でやってほしいということでございます。

高嶋政府参考人 再交付につきましても、それから、一律に四月期、七月期でやっているものも同じでございまして、やはり、各地方の出入国在留管理局によって体制や受け付け数が違うものですから、これにつきましては、全国一律に何日でやりますというわけには、なかなか言うのが難しいところがございます。したがいまして、お答えは全く同じなんですけれども、これは、各局から日本語教育機関に対して近日中に周知したいというふうに考えております。

    〔越智委員長代理退席、委員長着席〕

稲富修二 済みません、もう一回申し上げます。
 この申請書自体は、再交付申請は簡便にするということが前提ですので、実際の、最初の申請と再交付の申請の書類の時間は当然違うという認識でいいですよね。だから、それをすぐやるんだということをぜひ御答弁いただきたい。

高嶋政府参考人 各局ごとということではなくて、各個人において前になした申請と今回の申請ということで比較しますと、実質的に判断しなくてはいけないところは、改めて申請する場合におきましても、まだこの日本語教育機関は受け入れることとしていますよということだけが確認できればいいので、時間的にはぐっと短くなる、こういうふうに考えております。

稲富修二 ありがとうございます。
 続きまして、先ほど、ちょっともう御答弁があったんですけれども、七月期の生徒の在留資格認定書交付申請についてお伺いします。これは、今ちょうど、まさに教育機関も留学希望者も取り組んでいらっしゃいまして、実は福岡はあしたが締切日ということで、三月中旬から四月にかけて締切りがあるということです。
 御存じのとおり、今の状況で、総理が瀬戸際ということまでおっしゃっている中で、準備がおくれるというのはいたし方のない事情かなというふうに思います。それは、留学する国も我が国もこういう状況ですので、その申請期限があす、あるいはということは非常に、その提出期限がおくれても、これはやはり認めるべきではないかということで、先ほど延ばすということも少しおっしゃいましたし、浜地議員の際にも、柔軟に対応するという御答弁がありました。
 そこで、このQAの中で、問七で書いてあるのは、受け付け期間を延長するなど一定の配慮を行う場合がありますと書いてある。こういう表現は、非常に実際の教育機関からするとわかりにくいし、どれぐらいどうなのかということがわからない。結局、地方の局に聞いてくれということでございますので、ぜひ、もうあした期限のところもありますので、いつまでこれを延長して受け付けるのかという期限をより明確に御答弁できないでしょうか。

高嶋政府参考人 御指摘のQアンドAの問七には、今委員から御紹介ありましたように、一定の配慮を行う場合があります、各局にお問い合わせください、こういう記載になっておりますが、現在のところ、四月まで、三月いっぱいは延長するという考えでございます。

稲富修二 ごめんなさい、四月いっぱいですか。

高嶋政府参考人 失礼いたしました。
 まだ明確な日を切ることはできていないんですけれども、四月上旬までは受け付けるということで、今調整しているところでございます。

稲富修二 ありがとうございます。
 続きまして、留学生は、特に中国、韓国から非常に多くいらっしゃっているわけでございまして、この年度末、三月、四月期に向けての入国は非常に多いわけでございます。
 ことしは、ちょっとどれぐらいになるかわからないので、ちなみに、昨年、留学生は、韓国、中国から、そして全体、何人かということを御答弁をお願いします。

高嶋政府参考人 お答えいたします。
 ことしは、これからですので数字がございませんが、参考までに去年の数字ですと、昨年三月及び四月に本邦へ入国した留学生の総数は約十四万二千人でありました。そのうち、中国本土及び韓国国籍の者は、それぞれ、中国本土が約六万七千人、それから韓国国籍の方が約一万五千人となっております。

稲富修二 ありがとうございます。中国が約半分、五〇%、そして、中国、韓国を合わせると、五割から六割ぐらいを留学生の中で占めているという中でありまして、これは先ほど申し上げましたように、日本語の教育機関については、経営上に大きな懸念を抱いている、心配をしているわけでございます。
 そこで、このまま感染症の影響が長引けば、学校経営自体どうなるのか、そういう心配をしているということで、経営支援についてどのような対策があるのか、お伺いをいたします。

奈須野政府参考人 お答え申し上げます。
 新型コロナウイルス感染症の影響につきましては、現在、幅広い事業者から資金繰りに関する御相談を受けております。九七%が資金繰りに関するものでございます。ちょっと日本語学校についてはまだ聞いておりませんけれども、全体情勢としてはそうでございます。
 このため、二月十三日に取りまとめた第一弾の緊急対策におきましては、五千億円規模の融資・保証枠を用意して、事業者の資金繰りを徹底的に支援しております。このうち、委員御指摘になりました日本語学校につきましては、株式会社ということであれば、日本政策金融公庫の金利が一律になっておりますセーフティーネット貸付け、それから都道府県の信用保証協会がやっておりますセーフティーネット保証四号を利用するということが可能でございます。
 また、本日、第二弾の緊急対策を取りまとめる予定としておりまして、その中で、日本政策金融公庫などにおける特別貸付の制度、それから、売上げが急減した個人事業主を含む中小・小規模事業者向けに実質無利子、無担保の融資を行う。それから、第一弾の緊急対応策で講じた五千億円も含めて、こういった対策をさかのぼって適用するということにしておりまして、こういった強力な資金繰り支援を含む対策を盛り込んでいきたいというふうに考えております。

稲富修二 セーフティーネットの五号には当たらないということですよね。それに対しては、これから考えられますか。ぜひ考えていただけないでしょうか。

奈須野政府参考人 現時点では、セーフティーネット五号の指定業種には日本語学校は入っておりません。
 ただ、今後、こういった業界、業種において、売上げが一定程度急減したというような事実が確認できましたら、指定したいと思っております。

稲富修二 ありがとうございます。
 今度は厚生労働省ですよね。お願いします。

岸本政府参考人 お答えいたします。
 日本語教育機関への経営支援のうち、雇用の関係について御答弁申し上げます。
 雇用調整助成金という制度がございまして、これを御活用いただくことが可能でございます。
 雇用調整助成金は、需要の減少など経済上の理由によって事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、日本語教育機関を含む民間の事業主の方が雇用保険被保険者である労働者に対して一時的に休業等を行って労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当等の一部を助成するものでございますが、これについて、今般の新型コロナウイルス感染症に関しまして、第一弾としては、二月十四日に支給要件の緩和を行っております。
 さらに、二月二十八日には特例措置の対象の範囲の拡大を行いまして、更にこれに加えまして、現在、雇用保険被保険者期間が六カ月未満の労働者を助成金の支給対象とするですとか、過去に受給していた事業主に対して受給制限、クーリング期間と申していますけれども、これを原則としては設けているわけですが、これを撤廃するといった、さらなる要件緩和を検討しているところでございまして、ぜひ御活用いただければと思っております。

稲富修二 ありがとうございます。ぜひ、これからさまざまな対応が必要になると思いますが、よろしくお願いいたします。
 続きまして、ちょっと話題をかえまして、特別養子縁組について伺ってまいります。
 昨年改正した特別養子縁組に関する民法がこの四月一日に施行されます。
 今、栗原心愛さんの裁判が行われているという報道に接します。その報道に接するたびに、小学校四年生のあの女の子の声がなぜ届かなかったのか、それを受け取ることができなかったのかという、我々、そういう思いを多くの者がするわけでございます。
 他方で、子供の声をどこまで反映させていくのかというのは、非常に難しい部分もあります。私の地元でも、やはり、そういう子供さんの声はあります。その子供の声をどう反映させていくのかということでございますが、今回、四月一日から始まる改正法においては、子供の、十五歳以上については同意が必要であるということが書き込まれております。そして、子供に家庭的な養育環境を提供するために、特別養子縁組の制度の促進が目的とされておりまして、第一段階、そして第二段階というふうになっております。
 そこで、第一段階での審理の対象となる、八百十七条の六の実父母の同意についてお伺いをしたいと思います。
 この規定の後段には、「養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限りでない。」とあります。これはどのような場合を想定しているのか、お伺いをします。

小出政府参考人 お答えいたします。
 御指摘の民法第八百十七条の六ただし書きに言う実親の同意を不要とするための要件、「その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合」でございますが、これは、一般的には、その条文の直前に掲げられております虐待や悪意の遺棄に匹敵するような事情がある場合、すなわち、父母の存在自体が子供の利益を著しく害する場合であると解されておりますが、具体的な事案において、このただし書きに該当するか否かは裁判所の判断に委ねられておりますので、一概に申し上げることはできません。
 その上で申し上げますと、公開されている審判例の中には、例えば、養親の候補者が養子となる者を五年以上も安定的に養育している一方で、問題とされた父、実親である父につきまして、この養子となる者だけでなく他の実子らについても児童養護施設等への入所や里親委託等が繰り返され、父のその言に反して養子となる者を引き取ろうともせず、家庭裁判所の調査や審判期日にも出頭しないなどの事情がある場合には、父の不同意は同意権の濫用に当たるとした判断があるものと承知しております。

稲富修二 ありがとうございます。
 今回の改正法での、その十五歳以上の場合の子供の同意についてなんですけれども、家事審判手続法六十五条では、子の意思を把握するように努め、そしてその意思を尊重しなければならないとあります。
 先ほど御説明いただきましたけれども、例えば、養子候補者が、実親と住むよりも長く、養育候補者との生活が長い、そして、養育候補者との親子関係をその養子が望んでいるという場合がございます。そういう場合で、実親の同意はどこまで必要とされるのか、先ほどの同意不要の事由をどこまで認めるのか。先ほどと同じ質問かもしれませんが、ぜひ御答弁をお願いします。

小出政府参考人 お答えいたします。
 特別養子縁組が成立いたしますと、養子となった子と実親との間の親子関係が終了して、養親がその子の唯一の親となるなど、特別養子縁組の成立は養子及び実親の法律上の地位に重大な影響を及ぼすものでございます。
 実親の同意をこの特別養子縁組の要件としておりますのは、その影響の重大性に鑑みまして、子の利益に第一次的責任を有する実親の同意を要件とすることで、子の利益を図るとともに、実親の親としての地位を保護するためでございます。
 したがいまして、一般論といたしましては、御指摘の事例、養子候補者が養親候補者との親子関係を望んでいるというような事例においても、子の利益及び実親の地位の保護の観点から、原則として実親の同意が必要となるものと考えられます。
 しかしながら、先ほども申し上げましたとおり、八百十七条の六ただし書きの要件を満たせば、実親の同意がなくても特別養子縁組を成立させることができるとされているところでございまして、これは一概には申し上げられませんけれども、子供が実親との親子関係の終了を強く望んでいるような事情があるとすれば、この要件の該当性を判断する上で考慮すべき一つの事情にはなり得るものだと考えております。

稲富修二 ありがとうございます。
 強く望めば審判の、その審議の上での考慮の対象になるというのは、一つ大きな御答弁をいただいたなと思います。
 最後に大臣に伺います。
 この制度活用促進が目的だと言ったとしても、今、実親の同意が一体何なのかということが明らかにならなければ、あるいはその例外であるところが明らかにならなければ、なかなか、審判への申出そのものをちゅうちょするということになると思います。
 そこで、同意不要の事由については、その例示あるいはガイドライン等があれば、更にそれの活用が進むというふうに思いますが、その点の御見解を伺います。

森法務大臣 昨年成立した特別養子制度の利用の促進をするための民法等の一部を改正する法律が本年四月一日に施行される予定ですけれども、もっとも、御指摘のとおり、改正法の施行後も、実親の同意が不要となるかどうかの予測が立たないために、養親候補者が第一段階の申立てをちゅうちょするおそれがないとは言えないものと考えられます。
 委員の御指摘もございましたので、どのような場合が民法第八百十七条の六ただし書きに該当するかという点は裁判所の判断に委ねられているものの、特別養子制度が更に利用しやすいものとなるように、法務省としても、どのような情報提供が可能か、必要な検討をしてまいりたいと思います。

稲富修二 ありがとうございます。制度促進ということでありますので、ぜひお取組をお願いしたいと思います。
 以上で終わります。ありがとうございました。

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