活動報告

国会

【議事録・動画】令和2年5月22日 厚生労働委員会「社会福祉法改正案、障害福祉関連3法案」等について

“厚生労働委員会_稲富修二”

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案件:
■社会福祉法改正案、障害福祉関連3法案について
■コロナ禍における一人暮らし/夫婦のみ世帯の高齢者について
■雇用調整助成金についてて
■その他経済支援について
■公共調達先の労働者について

稲富修二 立国社の稲富でございます。
 質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
 まず、社会福祉法改正案、そして障害福祉関連三法案についてお伺いをいたします。
 この社会福祉法改正案については、市町村において地域住民の複雑化、複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築するとあって、包括的な相談支援の体制をつくるということが想定されております。これはすばらしい。まず、窓口をつくっていくということはやはり非常に大切なことだと思います。
 属性、世代を問わず全ての相談を受けとめる総合相談窓口を設けるということでございますが、ただ、この間、さまざまな審議を通じて思ったのは、必ずしもワンストップの相談窓口をつくるというわけではないということ、市町村にお任せするということかと思いますが、やはりワンストップでつくっていくということが私は大切だと思いますが、大臣の見解をまず伺います。

加藤厚生労働大臣 一番大事なことは、先ほどから、あるいはこの委員会でも御議論いただいておりますように、さまざまな課題を抱える方をしっかりと受けとめて相談に乗っていただける、そういう体制をどうつくっていくのかということなんだろうというふうに思います。
 今委員のおっしゃるように、ワンストップというやり方も当然あると思います。ただ、ワンストップというのは、受け口が一つでも、後ろにそれぞれがつながっていないと、実際に、相談は受けたけれども解決にならなければこれは意味がないわけでありますので、それぞれの機能がしっかりと有機的につながっていくということがやはり必要なんだと思います。
 ですから、ワンストップというやり方もあると思いますし、どこが受けても、そこがまた他と連携して全体として解決策を見出していく、こういうやり方も、これはそれぞれの市町村が、また規模にもよるんだと思いますけれども、そういう中でやっていく。そして、大事なことは、先ほど申し上げましたけれども、関係者がよく意見を交換しながら意思の疎通を図ってトータルとして解決を目指していく、そういったことを私どもは想定をしております。
 そのためにも、やはり、交付金という形で別々に出ていたものを今回一本化することによって使い勝手をよくしていく、また、これまでの機能に加えて、各相談支援機関と支援の方向性を整理して連携体制を構築するための事業、いわゆる多機関の協働の事業も創設をする、こういったことを通じて、先ほど申し上げた、それぞれの自治体が包括的に個々の相談者、課題を抱える方々に対応し、その解決を図っていただける。
 また、実際の施行は三年でありますから、それに向けて既にモデル的に実施している事例もあります、そういった事例も踏まえながら、指針やマニュアル等をつくって、より多くの自治体においてこうした趣旨に沿った対応をとっていただけるように努力していきたいと思います。

稲富修二 ありがとうございます。向いている方向は同じだと思いますので、しっかりお取り組みをいただければと思います。
 次に、介護サービス提供体制の整備について伺います。
 現在、私の地元福岡市では、介護保険事業計画を作成しているところです。同時に、六年計画の保健福祉総合計画、あるいは三年計画の障がい福祉計画を作成しているところでございます。当初は令和三年三月までの策定を目指してきたわけですが、審議会等の開催めどが立たないため、策定スケジュールを変更するということに福岡市はなっているということです。総合計画、障がい福祉計画は来年度、令和三年度策定に変更することになりましたけれども、介護保険事業計画については変更すべきではないという国の指導があったというふうに伺っております。
 保険料の改定があるということは理解しますが、この状況下で、その他の計画との整合性を考えれば、最低限のところは保険計画を決めたとしても、歳出、その他の事業についてはじっくりと議論した上で来年度策定に延ばしてもいいのではないか、あるいは三年を四年計画として他の計画に合わせるなど、柔軟な対応が何かできないのかというふうに思いますが、答弁を求めます。

橋本厚生労働副大臣 お答えをいたします。
 市町村介護保険計画は、三年を一期として、介護サービス量の見込みを保険料と一体的に定めるものでございます。
 委員御指摘のとおり、確かに、今のコロナ禍の中で、その策定に当たっての困難があったり、あるいは、実際に、入所あるいは通所、訪問、それぞれの介護事業が今回のコロナの影響でどうなるのか、そうしたことの見通しがまだ必ずしも立たない状況にあるということは、私もいろいろ考えましたが、そうだなと思いながら、ただ、これもお話にございましたけれども、さはさりながら、人口動態として高齢化がどうなっていくのか、そうしたことのベースが動くものでもないということもあるわけで、そうした中で、きちんと保険料等々を考える必要があるという意味で、やはり来年度から第八期市町村介護保険計画を行うということに向けて基本的に本年度、令和二年度内に定めていただく必要がある、このように考えているところでございます。
 ただ、例えば、ほかの計画との連携にかかわる事項につきましては、当該のほかの計画がまだ定められていない、あるいはちょっと延期になった、そうした事情がある場合もあろうと思いますので、こうした事項の記載については令和三年度途中になって追記をするような形ということになっても構わないんだろうというふうに思っております。
 また、介護保険事業計画の作成は本年九月ごろから本格化するものと考えておりますけれども、厚生労働省といたしまして、各市町村が効率的に介護保険料を設定できる算定ツールを提供するなどの支援を行いまして、自治体の負担軽減に努めてまいりたい。
 また、委員会の開催などにつきましても、例えばウエブ開催等ができるとか、今後、効率的な運営方法などについても示してまいりまして、市町村がそうした計画をつくるに当たってなるべく支障が生じないように私たちもサポートしてまいりたい、このように考えております。

稲富修二 ありがとうございます。地域に合わせた柔軟な御対応をぜひしていただければと思います。ありがとうございます。
 次に、衆法提出者にお伺いをいたします。
 介護についてですけれども、何といっても大切なのは介護・福祉人材の確保でございます。現役世代が減少していく中、人材を十分に確保できなければ今後はサービスを提供できなくなってしまうということでございます。コロナ感染拡大前は人手不足だということで、人材確保が極めて難しい状況でございました。しかし、状況は大きく変わるであろうと思われます。
 そこで伺います。どのようにすれば魅力ある職場になるのか、どうすれば人材確保が進むのか。本法案の目的、内容についてお伺いします。

山井議員 稲富委員にお答え申し上げます。
 今おっしゃってくださいましたように、もともと、介護職員、障害福祉職員の処遇改善は与野党を超えてみんなの願いであったと思います。さらに、最近では、コロナの感染の問題もありまして、ますます人手不足、感染リスクの問題も課題となっております。
 そういう中で、本法案におきましては、全額国費負担で平均月給一万円を引き上げると。これは、介護職員さん、そして障害福祉職員さん、ケアマネさんを含め、全職員さんの引上げを念頭に置いております。
 また同時に、今も稲富委員から御指摘がありましたように、コロナの感染で、欧米でも半数以上の死者は介護施設である、そういうデータもございます。そういう中で、今回、介護・障害福祉におきまして全ての職員さんを対象とする危険手当というものも必要ではないかというふうに考えて、これも二次補正についての要望をさせていただいております。
 さらに、加えまして、特に障害施設におきましては、私もきょう、障害施設の方がつくってくださったマスクをつけさせていただいているんですが、今回の法案の中にあります、食事加算をぜひ存続させてほしい、減額や縮小をしてほしくないというのが切なる願いでありまして、三年前、ここにもおられます加藤大臣の英断で、食事加算が廃止、減額されるのではないかというのが与野党みんなの思いで継続になったわけでありますので、ぜひそれについても、三年後の見直しがことしありますけれども、与野党を超えてみんなの力で継続できればというふうに思っております。
 加えまして、今回の法案には、介護の分野で特にセクハラやパワハラというものが問題になっております、それを防止する規定も入れさせてもらっております。
 与野党を超えて皆さんの思いは同じだと思いますので、ぜひ成立をさせていただければと思います。よろしくお願いいたします。

稲富修二 ありがとうございます。現場の皆様の声、思い、あるいは勇気づける、そういう内容かと思います。ありがとうございます。
 続きまして、重度障害者の就労について衆法提出者に伺います。
 重度訪問介護の利用者については、就労の有無にかかわらず生活するためのサービスを利用する必要があるということを考えますと、職場通勤時にサービスが利用できるようにすることは当然でありまして、提出法案にはその内容が反映されていると思います。他方で、重度障害者の就労を考えた場合に、障害者を受け入れる企業をどのようにふやすかということが同じく必要であろうかと思います。
 そこで伺います。重度障害者の就労促進のために受け入れる企業をふやす必要があると思われますが、提出者の意図をお伺いします。

池田(真)議員 御質問ありがとうございます。
 おっしゃるとおりでございます。現在、告示五百二十三号の通知が就労の壁にもなっております。現在事業所をやっている重度訪問介護の利用者の言葉なんですが、ヘルパーが使えないというこの五百二十三号の通知は長年の当事者運動で得た二十四時間介護の実現から後退した、私たちを仕事や社会から排除することになる、職場で必要とする介助はあくまでも日常活動の介助、食事とか、トイレとか、水分補給とか、かゆいところをかいてもらうとか、マウスをとってもらうとか、言葉を伝えてもらうとか、介助があれば仕事ができる人が多くいるというお話でした。
 一番大切なのは、当事者の仕事をしたい、就労したいということをかなえるために何があったらよいのか、当事者の目線にスタートラインを置くことだと考えております。
 野党案が実現されることによって、重度障害者の就労実現、そして社会全体として全ての障害者の雇用が促進される第一歩になるものと考えております。
 ありがとうございます。

稲富修二 ありがとうございます。ぜひこの内容に党派を超えて御賛同いただければと思います。御答弁ありがとうございました。どうぞ、もう御退席を。
 次に、コロナの問題に移ります。
 今、コロナの感染拡大に際して、私は、地元の皆様に携帯を公開して、いろいろな御相談をいつでも電話してくださいということをやってまいりました。当初は、三月、四月上旬あたりは、熱があるけれどもどうしたらいいのか、どこに電話をしたらいいのか、三十七度を超えた熱が二日続いているけれどもどうしたらいいのか、あるいは、福岡の方が、東京に息子がいる、熱が出ている、息子のひとり暮らしだけれどもどうすればいいんだ、そういった声が非常に多くございました。
 今は局面が変わりまして、地元の皆様からいただく御質問、御意見は大きく二つあります。
 一つは、やはり経済的な支援のことで、御存じのとおり、厚生労働省、経済産業省、その他の省庁と県と市にそれぞれの支援メニューがあって、利用する側からするとどれがどれかわからない、どれだったら利用できるのか、そういうことが一つと、もう一つは、高齢者の方々からでございまして、今後どういうことを用意すればいいのかという非常に不安な声です。
 以下、私は、三つ、よくいただく質問について御質問させていただきます。例えば、政府の方々はわかっているだろうと思われることも意外に伝わっていないところがたくさんありますし、意外にそこが情報としても十分に行き渡っていないことがあると思います。こういった質問を三つ申し上げますので、ぜひわかりやすくお伝え願えればと思います。
 一つは、体調不良がある場合、検査はどうやったら受けられるのか、あるいは、そのときにどういうふうな移動手段でそこに行けばいいのか。ぜひ御答弁をお願いします。

小島大臣政務官 お答えいたします。
 高齢者や基礎疾患のある方など重症化しやすい方等は、発熱とか軽い症状がある場合でも、すぐに帰国者・接触者相談センターに連絡いただきたいというふうに考えております。帰国者・接触者相談センターにおきましては、帰国者・接触者外来の受診の必要性を判断いたします。帰国者・接触者外来におきまして医師が必要と判断した場合にはPCR検査が行われます。
 また、移動はどうかという話がありましたけれども、受診の際には公共交通機関の利用はできれば避けていただきたいというふうに考えておりますが、やむを得ず公共交通機関を利用する場合にありましては、他の人が新型コロナにかからないように、どうかマスクとかを着用いただく等、できる限りの対応をとっていただく必要があるというふうに考えております。

稲富修二 ありがとうございます。
 二つ目です。もし検査をした結果が陽性であった場合はどこに行くのか。例えばホテルになるのか、自宅待機になるのか、どうなるのか。そして、ホテルやそういった施設に入る場合の費用はどうなるのか。そして、陽性が出た直後にそこに入る場合に着がえはどうすればいいのか、その場合の費用はどうなるのか。まとめて、ぜひ御答弁をお願いします。

小島大臣政務官 お答えいたします。
 PCR検査をしまして陽性の場合には、もちろん入院していただきます。軽症の場合はホテル等に行っていただくわけですけれども、こうした場合には自己負担はありません。
 また、検査結果が陽性となった場合、都道府県知事の勧告等によりまして入院する場合の医療に関する費用についても、医療保険を優先適用した上で、残額等につきましても公費で負担するということになっております。
 原則、自己負担はございません。

稲富修二 ありがとうございます。
 次、先ほどもありましたけれども、アビガン、レムデシビルなど、巷間さまざまな報道があります、こういった治療薬はどこでもらえるんだということはいかがですか。

小島大臣政務官 どこでもらえるかですけれども、アビガンにつきましては、いわゆる観察研究等に参加している医療機関において、医師が必要と判断した場合に限って投与が認められております。また、レムデシビルにつきましては、五月七日に薬事承認がされたところでありますけれども、医療機関の限定はありませんが、現時点では原則として重症患者が対象とされております。
 いずれにしましても、患者が希望すれば必ず処方されるというわけではございません。

稲富修二 ありがとうございます。御丁寧に御答弁いただいてありがとうございました。
 まず、体調にちょっと御不安があった、あるいは熱が出た、そして検査してほしいといったときは、さっき御答弁がありましたように、相談センターに電話をする、あるいはかかりつけのお医者さんに相談をするということを理解しました。
 それと、先ほどちょっと御質問させていただきましたアビガン、レムデシビルというのは、どこかに行ったらすぐもらえるということではなくて、あくまで、相談センター、帰国者・接触者外来、そして検査を受けた上で、その先に、いただける場合、あるいは投与される場合があるということであって、どこかに行けばあるとかいうものではないという理解をさせていただきました。ありがとうございます。
 最後に大臣に伺います。
 大臣のユーチューブも拝見しました、高齢者に対してのメッセージを拝見しました。今、高齢者は四人に一人がひとり暮らし世帯である、そして、夫婦二人のみの世帯を合わせると、一人か若しくは二人であると六割近くでございます。どちらかというと、経済的なことが心配というよりも、いざかかったときにどうすればいいんだということがすごく不安な要素になっております。
 ですので、さまざまなことの土台のそこの不安をどう解消するかということが大事で、その点で、政府の四月七日の文書でも在宅のひとり暮らし高齢者に対する取組の実施等を出されておりますし、基本的対処方針でもひとり暮らしということが書かれております。
 しかし、ひとり暮らしの高齢者、あるいはお二人で、御主人がもし病院に行ったらどうすればいいんだという不安な声に対してもう少し、世帯が小さいところの御高齢者に対するメッセージあるいは対応が必要かと思いますが、大臣の見解を伺います。

加藤厚生労働大臣 最近では新規の感染者数が減少傾向にはありますけれども、引き続き感染のリスクというのはあるわけで、特に高齢者、なかんずく基礎的疾患を抱えておられる方については大変な御不安を持っておられるというふうに思います。
 どうすればまず感染の可能性を減らせるのかといった形で、感染拡大防止等に対するさまざまな情報を今委員も挙げていただいたようにお示しをさせていただいているところであります。また、仮に感染した場合においても、先ほど政務官から御答弁させていただいたように、基本的には自己負担がないということでございます。
 その上で、どういった場合に対応されたらいいのかということを、改めて五月八日に相談・受診の目安も整えさせていただきました。
 また、相談しようとしても帰国者・接触者相談支援センターになかなかつながらないというお話もありました。今、それぞれの自治体で、コールセンターの電話回線をふやすとか、あるいは外部に委託するとかいった形でそうした体制も整えていただいておりますので、そういったこともしっかり支援をすることによって、相談していただきやすい環境をしっかりつくっていく、その結果において、外来、そして場合によっては、陽性になった場合には医療につながっていく、こういう流れをこの期間に、先ほど申し上げた感染者数が減少する中にあっても、都道府県等とよく連携をとりながらそうした体制をしっかり整備していきたいというふうに思っております。
 そうしたトータルな措置をとることによって先ほどの高齢者を始め国民の皆さんの新型コロナウイルス感染症に対する懸念あるいは不安というものを解消するとともに、もう一つは、先ほど御質問がありました治療薬、ワクチン等、こういったものの開発等々をしっかり進めていくことで根源的な不安の解消に努めていきたいというふうに思っております。

稲富修二 ありがとうございます。再三申し上げて恐縮ですが、ひとり暮らしのお年寄り、高齢者に対する支援あるいはメッセージをぜひよろしくお願いいたします。
 続きまして、雇調金についてお伺いします。
 当委員会で私も毎回このことを要請させていただきました。随分と手続が簡略化されているということは承知をしております。手続、これは非常に大きなことです。それでもなお、やはりまだ残っているところがあって、上限の問題です。
 これまでは、私自身もそうですけれども、中小企業が非常に厳しい中で、中小企業がどう雇調金を使い、あるいはさまざまな制度で雇用を守っていただくかということを考えてまいりましたけれども、今はそれだけのフェーズではなくて、名立たる企業も雇用調整助成金を使わなければいけないという局面に入っております。先日、航空関連産業からも今の雇用調整助成金の上限額をどうにかしてほしいという御要望をいただきました。それは名立たる企業です。ですので、これまでとは違うフェーズにもう入ってきていると思います。
 そこでお伺いします。上限一万五千円というのは総理がおっしゃった額ですけれども、この検討状況についてお伺いします。

自見大臣政務官 お答えいたします。
 雇用調整助成金の日額上限の引上げにつきましては、先日の五月十四日に総理が言及したことを受けて、遡及の有無、引上げの対象等を含め、現在、その具体的な内容の検討を鋭意進めているところでございます。
 委員も御指摘いただきましたように、休業を余儀なくされている皆様の暮らしを守るためということで、総理からの御発言として、一日一万五千円まで特例的に上限額を引き上げるとの御発言もあったところでございます。
 現在のところ、与党での御議論また野党からの御意見もしっかりと伺いながら、早急に具現化してまいっているところでございます。

稲富修二 ありがとうございます。時間が最大のコストだと思います。早急にぜひ結論を得ていただきたい。当然、二次補正が目の前ということであれば早々かと思いますので、よろしくお願いいたします。
 続きまして、これも何度も当委員会でさまざまな委員からも御質問があった七月以降の話で、大臣も何度も御答弁をされていますけれども、改めて伺います。
 コロナの特例の延長について、すぐに六月ということになりますと、企業としては次を考えていくという段階に行きますので、七月以降について延長をぜひしてほしいという声に対してどのようにお応えになるのか。お願いいたします。

加藤厚生労働大臣 基本的な考え方は、今、自見政務官の方から雇用調整助成金についての話をさせていただきました。
 緊急対応期間の延長、私どもは延長は必要だというふうには考えております。ただ、具体的にどうするかについては、先ほど申し上げた、今回の一連の雇用調整助成金の拡充方策、その中で決めていきたいというふうに思っています。

稲富修二 ありがとうございます。延長は必要だということを大臣におっしゃっていただきましたので、ぜひお取組をお願いします。
 そして、みなし失業給付と、あと国による休業手当の直接給付という話があって、新聞では、もう断念した、そして国による直接給付だとか、いろいろ文字が躍っています。実際にどういうことを検討されているのか、お伺いします。

加藤厚生労働大臣 総理が表明された新しい制度については、事業者の命により休業しており、しかし賃金を受け取ることができない労働者が直接申請することができる制度。
 基本的には、雇用調整助成金制度があって、これがメーンというか主たる制度でありますけれども、残念ながら賃金が支給されていないですから、したがって企業からは雇用調整助成金の申請も行い得ない、そうした状況の中で、そうした環境の中におられる労働者の立場に立って、どういう仕組みにすることによっていわば実質的に休業給付がなされるようにしていくのか、こういう観点から今議論をさせていただいているところでございます。
 かなりの数になる想定もしておりますから、申請の手続等もいろいろ考えていかなきゃならない、その辺も含めて今鋭意検討させていただいております。

稲富修二 二次補正に向けてということだと思いますので、ぜひ早急に結論を得ていただきたいと思います。
 次に、その他の経済支援について伺います。住居確保給付金でございます。
 当委員会でも私も一度質問させていただきましたが、私も地元でもお話をしているんですが、なかなか、ちょっとまだ個人の住宅のこの制度が十分にお伝えし切れていないなというところを感じています。制度としてはかなり要件緩和をしていただいている中で、もっと使えればなというふうに思っているところです。
 そこで、今の申請の状況、そして執行の状況をまず伺います。

橋本厚生労働副大臣 お尋ねのございました住居確保給付金の直近の実績につきましてですけれども、四月分の速報値で、一部まだ未集計のところがございますので確定の数字ではございませんが、現時点、把握している範囲で申し上げますと、申請件数は約八千七百件、支給決定件数は約二千八百件となっております。

稲富修二 ありがとうございます。
 昨年の数字は、副大臣、ございますか。なければ大丈夫です。ありますか、済みません。

谷内政府参考人 平成三十年度の全国の決定件数で申し上げますと、四千百七十二件となっているところでございます。

稲富修二 ありがとうございます。件数としては一カ月余りで随分とふえているし、利用者さんもたくさんいらっしゃるということですが、もっと需要はたくさんある制度だと感じております。ぜひ促進をしてまいりたいと思います。
 次に、例えば福岡市であれば、市営住宅家賃の減免の制度もコロナの対応でやっております。減免を受けながら住居確保給付金を受けることはできるのかということをお伺いをいたします。

橋本厚生労働副大臣 市営住宅の家賃の減免を受けながらということでございますけれども、住居確保給付金の要件というのがございます。そちらの方を満たしていただければ、減免後の家賃等の相当額について、住居確保給付金の支給対象となります。したがいまして、ともに受けていただくことは可能でございます。

稲富修二 ありがとうございます。今御説明があったように、市営住宅の家賃の減免を受けながらも住居確保給付金は要件さえ整えば受けられるという御答弁をいただきました。ありがとうございました。
 続きまして、経産省からもお越しいただいております、持続化給付金についてお伺いをいたします。
 この制度の中で、どうしても捉えられない部分があります。それは法人成りをした場合でございまして、去年の十二月に法人成りを仮にした場合。そして、実際、十二月には、経営して、それによっての稼ぎがなくて、実際には一月から稼ぎがある場合は、事実上、昨年の事業収入、稼ぎがなくて、年が明けてから少しでも稼ぎがあるということになりますので、実は、去年の例えば十二月に法人成りをして、実際には一月から仕事を始めて営業利益が出ているという場合は、なかなか持続化給付金の適用が難しいという状況です。
 去年、事業によって収入があれば、その分とことしのある月を比べて給付金が出ることもあるということで、特例として法人成りをした場合を設けていただいているんですけれども、どうしてもそこにはつかまえられないところがあると思います。
 しかし、これは事業として、言うと、個人事業主としてやっていて今度は法人成りをして事業展開をしようとしている人が対象外というのは、やはりどうしてもなかなか納得できるものじゃないんじゃないかと思います。基準がもちろんあるとは思いますが、十二月に法人成り、一月に実際に事業開始という方々について何らか工夫が必要ではないかと思いますが、見解を伺います。

渡邉政府参考人 お答えいたします。
 持続化給付金は、経営に苦しんでおられるたくさんの事業者の方々に一日も早く給付金をお届けするとの観点から、簡易かつ迅速さを第一に制度を設計してございます。
 委員御指摘のように、二〇一九年の一月から十二月に法人成りした事業者が個人事業者としての過去の売上げと比較することができないかということでございますけれども、決算月が十二月と定められております個人事業者と、決算月を任意に選定できる法人との間で事業年度のずれが生じるなど、給付金の算定基礎となる前事業年度の年間総売上げを一意に定めることができないという事情もございます。
 また、個人事業者においては、確定申告の方法により、確定申告書類に月ごとの売上げが記載されず、法人成りまでの月ごとの事業収入が確認できないといった課題もございます。したがいまして、法人成り後の実績をベースに算定させていただいているところでございます。
 このため、二〇一九年度に法人成りした事業者につきましては二〇一九年度の売上げ実績がゼロの場合の対応は現時点においては困難となっておりますけれども、一方で、二〇一九年度に売上げの実績が立っております場合につきましては、対前年同月比での実績がなくても、他の月の実績を考慮して給付額を算定するなど、柔軟な対応も行ってございます。
 また、給付金以外にも、創業間もない事業者向けの支援策といたしまして持続化補助金を用意してございます。持続化補助金につきましては、補助上限額を通常の二倍の百万円に引き上げ、また、前年度との比較ができなくとも、一定の要件を満たせば交付決定額の二分の一を即座に支給するといった特別の措置も講じております。
 また、政府系金融機関、民間金融機関による実質無利子無担保、最大五年間元本返済据置きの融資という強力な資金繰り支援策なども御利用いただけます。
 いずれにいたしましても、事業者の皆様方の目線に立って利用しやすい制度とすることが何より重要でございますので、引き続き、皆様方の声に真摯に耳を傾け、必要な対応を行ってまいります。

稲富修二 御答弁をありがとうございます。
 これはまた議論させてください。やはり抜け落ちている部分があるので、そこをどうするか、ちょっとまた議論させてください。ありがとうございます。
 最後に、公共調達の労働者についてお伺いします。
 入管業務に従事する方からこういう御相談をいただいております。例えば福岡もそうですけれども、今、海外からのお客様というのはもうほとんどいらっしゃらなくて、入管業務に従事する方は休業しているわけです。そこで、こういった声があります。
 日ごろの業務としては、入管審査の前にパスポート、写真、指紋の三点について事前のチェックを行い、入管審査がスムーズに進むような業務をしている、そして一日八時間の勤務を一年契約でやってきた、しかし、三月十三日から自宅待機を命じられて自宅待機をしているけれども給料は出ていない、休業手当がないという御相談でございました。
 そこで伺います。国として業務委託をして、その先が休業した労働者に対して休業手当を払っていないということがもし事実だとすれば、それはやはり改善すべきではないかと私は思うんです。こういう実態があることを御存じか、そしてそれに対してどう考えるのか、お伺いをします。

佐藤政府参考人 お答え申し上げます。
 個別の契約及び企業についてお答えすることは差し控えたいのでありますけれども、あくまで一般論として申し上げますと、休業手当につきましては個々の雇用契約に基づいて支払われるべきものと考えておりまして、その上で申し上げますと、私どもが契約を締結している相手方は業務を受託している民間企業でございまして、各種手当の支払い等は個々の雇用関係に基づいて行われることになるというふうに考えているところでございます。

自見大臣政務官 お答えいたします。
 今回の新型コロナウイルス感染の影響を受けて、営業自粛などにより労働者を休業させる場合には、労使がよく話し合って、休業中の手当の水準、休業日や休業時間の設定等につきまして労働者の不利益を回避するよう努力していただくことがまず大変重要だと考えております。
 委員御指摘の国の委託事業におきましては、経費の支出の可否について交付要綱や仕様書等に規定していることが一般的でございますが、規定がない場合であっても、双方協議規定を設定しているところでもございます。これにより、委託事業等発注者である国側におきまして、委託業者が支払った経費が委託事業に要した費用に該当するか否かなどを協議、確認した上で決めることとされております。
 例えば、当該事業を実施するために雇用された作業従事員への賃金などが事業を実施するために準備、維持した経費と認められる場合は、各事業の内容にもよりますが、委託事業に要した費用として、人件費を含め、支出した経費を国が支出しても差し支えないと考えられております。
 いずれにいたしましても、委託業者から相談等があった場合には、適切な予算の執行の観点も踏まえまして、その実情に応じて適切に相談に応じ、対応してまいりたいと存じます。

稲富修二 ありがとうございました。
 国として休業手当を払うようにという文書まで発出しているわけです、義務がないとしても。したがって、委託先がそれをしていないということであれば、私は何らかの指導なり方法が必要かと思います。
 以上申し上げて、終わります。ありがとうございました。

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