■新型コロナウイルス関連について
松島委員長 次に、稲富修二さん。
稲富委員 立国社の稲富でございます。
きょうも質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
きょうは、コロナ対策を中心に質問させていただきますが、現場でさまざまな声がありますので、その声をお届けすることを旨としてやってまいりたいと思います。
日ごろから、大臣始め政務の皆さん、そして役所の皆さん、本当にお疲れさまでございます。きょうは、大きく三つのテーマでお伺いをします。
まず、ちょっと質問の順番を変えて、水際対策のことをお伺いいたします。
新型コロナウイルスに対する水際対策については、四月一日に、水際対策強化に係る新たな措置というものが決定をされて、四月三日から外国人の上陸拒否の対象が七十三カ国というふうに拡大をいたしました。
そこで、お伺いします。事実関係です。外国からの入国者数、外国人、日本人、それぞれ大体一日どれぐらいいらっしゃるのか、お伺いします。
高嶋政府参考人 お答えいたします。
直近一週間における外国人の入国者数について取り急ぎ集計しましたところ、この直近一週間というのは四月二日から四月八日まででございますけれども、一日当たり約三百六十人。
次に、日本人帰国者数でございますが、成田空港、羽田空港、中部空港及び関西空港の四大空港における日本人帰国者数について取り急ぎ集計しましたところ、この同じ直近一週間では一日当たり約二千人となっております。
稲富委員 ありがとうございます。
続きまして、その入国者に対してどのような水際対策をとっているのか、感染症危険情報レベル2、3の国によってどう異なるのか、PCR検査の対象の範囲なども含めて御説明をお願いします。
浅沼政府参考人 お答えいたします。
検疫所では、海外からの入国者のうち、今入管法上の入国拒否の対象となっている地域、外務省の感染症危険情報のレベル3にも当たりますが、に入国前十四日間以内に滞在歴がある方に、症状の有無を問わず全員に対してPCR検査を実施しているところでございます。検査結果が陽性であった場合は、指定感染症医療機関に隔離等を行い、検査結果が陰性であった場合でも、潜伏期間を考慮し、感染症の拡大防止の観点から、検疫所長が指定する場所における十四日間の待機と国内における公共交通機関の不使用を要請するとともに、入国後に保健所等による定期的な健康確認を実施しているところでございます。
加えまして、不要不急の渡航を自粛するよう求めている地域、これが外務省の感染症危険情報のレベル2でございますが、その地域から入国した方につきましては、国内における公共交通機関を使用しないこと、検疫所長が指定する場所で十四日間待機をすることを要請しております。
稲富委員 確認です。レベル2のところは必ずしもPCR検査をしていない。レベル3のところは全員。レベル2のところは全員が対象ではないという理解ですが、そのことだけ確認させてください。
浅沼政府参考人 お答えいたします。
御指摘のとおりでございまして、外務省の感染症危険情報レベルの2の地域から入国された方につきましては、PCR検査は実施しておりません。
稲富委員 ありがとうございます。
先ほど御説明あったように、公共機関が使えないということはどの方も共通している、十四日間待機も必要であるということで、空港近くに宿泊せざるを得ない方が多くいらっしゃると思います。このような方々に対してどのような対応をされているかということなんですが、いろいろな、宿泊施設を御紹介したり等されていると伺っておりますが、やはりもうちょっと国として積極的にそういった関与をすべきじゃないかという声がありますが、その点の御対応についてお伺いします。
浅沼政府参考人 お答えいたします。
新型コロナウイルス感染症の流行地域から帰国された方々につきましては、先ほど申し上げました、入国後十四日間、自宅、ホテルなどにおける待機を要請しております。その際になんですが、待機場所やその場所への移動手段については、出国前から家族や会社を通じまして御自身で確保していただくようお願いをするとともに、電車やバスなどの公共交通機関を使用しないようにお願いをしているところでございます。
宿泊に係る費用などにつきましては自己支弁としているところでございますが、他方、空港近隣の宿泊施設、これは宿泊施設によっては拒否されてしまうところもございますので、受け入れてくれる宿泊施設を手配するよう、助けるように、厚生労働省といたしましては、宿泊施設に関する情報の提供、また、空港周辺の宿泊施設に対しましては公共交通機関が使えないということで、借り上げバスを使いまして移動の支援を行っているところでございます。
稲富委員 今、大変な時期かとは思いますが、ぜひさらなるお取組をお願いします。
先日、決算行政監視委員会の分科会で、同僚の源馬議員が、お客様目線からの検疫所の対応について御質疑があったかと思います。きょうは、そこで働く方々からの意見について、こういった声があるということをちょっと御紹介をさせていただければと思います。
まず、検疫が到着のお客様に対して要請書を配付されており、その中には、公共交通機関を、先ほど御説明あったように、しないような記載があるということで、その中には国内線の飛行機も含まれて記載されています。しかし、検疫官が旅客に、お客様に帰宅方法を確認する際に、飛行機の利用は控えるようにということが十分に伝わっていないことがあって、旅客としては、お客さんとしては、検疫からだめだと言われなかったという認識で国内線のカウンターにいらっしゃるということがあって、旅客対応の係員とお客様の間でクレーム対応が必要になってきたということがあったということでございます。
あと、例えば、到着の旅客から健康調査票の提出を義務づけられている。しかし、その調査票に住所、帰宅手段を記載する箇所があるけれども、日本での住所が例えば北海道、帰る手段は自家用車と書いてあったとしても、とめられることなく入国できたということもあったということでございます。
ちょっとここから質問と意見ですけれども、「帰国されたお客様へ」、四月四日というのでQアンドAというものがホームページにもあります。非常に内容がこれはわかりやすくて。ただ、場所が非常にわかりにくくて、そこになかなかたどり着かないということがあろうかと思います。よりわかりやすいところにあった方がいいんじゃないかというこれは御提案と、水際対策のためにこれをやっているので、今こういう状況で検疫の方も大変だろうとは思いますが、ぜひしっかりとこれをやらないとそもそもの目的が達せられないということで、検疫体制の強化として今回、補正予算で四十二億円、次ですね、これから審議される、四十二億円ということで、ちょっと少ないんじゃないかなと私は個人的には思いますが、もっと検疫所から旅客に対する要請事項というのを周知徹底すべきだと思いますが、その点、御答弁をお願いします。
浅沼政府参考人 お答えいたします。
議員御指摘のとおりでございまして、厚生労働省では、確かに、もっとわかりやすいところにQアンドAがあるというようにこれから御提案を踏まえて考えますけれども、ホームページの活用、また在外公館からの連絡、航空会社からの案内などによって新型コロナウイルス感染症の検疫体制については周知を行うとともに、帰国時の検疫時におきまして、その旨が記載されました健康カードも用いましてお一人お一人に直接説明し、皆様の御理解と御協力をいただけるよう努めているところでございます。
御指摘のような事項があったということは真摯に受けとめて、より適切な検疫に努めてまいりますが、現在、新型コロナウイルス感染症対策が正念場を迎えておりまして、お一人お一人が自発的に感染拡大防止のための行動をとっていただくことが重要と考えております。
流行地域からの帰国者の方に対しましては、御不便をおかけしながらも、新型コロナウイルス感染症対策につきまして御理解、御協力をいただけるよう、引き続き努めてまいります。
稲富委員 ぜひよろしくお願いいたします。
厚労省さん、もう結構です、以上で終わりますので。
松島委員長 お疲れさまでした。お帰りください。
稲富委員 次に、緊急事態宣言に伴う対応についてお伺いします。
私の地元の福岡もその対象とされているわけですが、まず基本事項としてお伺いしたいのは、特措法四十五条のような蔓延防止に関する措置というのがございますが、これはあくまで、ちょっと質問の基本的事項ですけれども、県知事が、福岡であれば県知事が住民に対して要請や指示をするのであって、コロナの担当大臣や総理がするものではないということだとこの法上書いてあると思うんですけれども、そのことをまず確認をさせてください。
奈尾政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘の第四十五条でございますけれども、あくまで主体は特定都道府県知事ということでございますので、その地域の感染の状況を見て特定都道府県知事が判断されるというものでございます。
稲富委員 続きまして、この四十五条の二項について質問をさせていただきます。
施設の利用制限の対象とされている、さまざま書いてありますが、具体的にどこかということは各種報道でも今テーマになっております。中でも社会福祉施設というものがありますが、これは社会福祉法上の第二条二項にある第一種社会福祉事業を行う施設という理解でいいのか、あるいは第二種社会福祉事業の施設というのも含まれるのかということと、あと、より具体的に、放課後デイサービスというのはこの対象に含まれるのかどうか、その点、御答弁をお願いいたします。
奈尾政府参考人 お答え申し上げます。
特措法第四十五条第二項に基づきまして、具体的に新型インフルエンザ等特別措置法施行令第十一条というところで規定がございます。こちらにおきましては、御指摘の社会福祉施設について一つ類型がございまして、「保育所、介護老人保健施設その他これらに類する通所又は短期間の入所により利用される福祉サービス又は保健医療サービスを提供する施設」ということで、具体的にかなり、五十ほど類型を挙げているわけでございますけれども、幅広く、通所、短期間入所によって利用されるサービスというのを列挙してございます。
御指摘の放課後等デイサービスを行う事業についても、この要件に該当するものとして考えてございます。
稲富委員 該当するということですね。ちょっと驚きましたけれども、そうなんですね。わかりました。
一項では、外出しないことを要請することができるということがありますが、例えば、その中で、これは地元の方からの御質問、御意見、そして、ちょっとどうなるんだということなんですが、保育所あるいは、放課後デイはもう使えないということなのであれですけれども、保育所でお昼みんなで公園に行くということがあります。それは外出に含まれる、散歩は外出になるのかということ、そして、二項で使用制限の対象となった施設への出社、これは一項の外出自粛の要請に当たるのかどうか、まとめて御答弁お願いします。
奈尾政府参考人 お答え申し上げます。
一般的に、放課後デイサービスに通う子供さんたちも外出自粛要請の対象にはなると考えております。
他方、私ども、基本的対処方針というのを示したわけでございますけれども、その中で、外出自粛の要請の対象にならない外出の具体例の一つといたしまして、屋外での運動や散歩など生活の維持のために必要なものというのが挙げてございます。したがって、三つの密、密閉、密集、密接、これを避けるとともに、手洗いやせきエチケット等の感染防止のための行動を徹底していただきながら、子供さん方の健康の維持や健全な発育のために必要な範囲内で、放課後デイサービスに通うお子さん方たちが外出していただくことは問題ないと考えてございます。
もう一個の御質問ですけれども、特措法第四十五条第二項によって施設使用の制限がなされた場合におきましても、当該施設の職員等の出勤を妨げるものではございません。
いずれにいたしましても、まずは在宅勤務を強力に推進するとともに、職場に出勤する場合でも、時差出勤か自転車通勤等、人と人との交わりを低減する取組をこれまで以上に強力に推進していただきたいと考えてございます。
稲富委員 ありがとうございます。
続きまして、外出自粛であれ使用制限であれ、要請と、我々は特に補償はセットではないかということをずっとこの間訴えてまいりましたが、この点については、総理そして西村大臣もちょっと前向きではないという御答弁をずっと続けていらっしゃいます。しかし、補償がないとなかなか営業をとめるわけにはいかないということで、やはり何らかの補償が必要だと思います。
逸失利益を全て国が補うということは非常に難しいとは思いますが、例えば、県が決めるけれども、しかし県が、財政的に、国がやらない中でやるというのは非常に現実的には困難です。
そこで、より具体的に、賃料についてお伺いをいたします。
やはり、雇用については雇用調整助成金がある。ただ、店舗経営をされている方にとってみれば、固定費たる人件費と賃料が非常に重くのしかかっているというのは現実です。そこで、これを全部、例えば国が何か補償するというのは難しいとは思います。ということで、三月三十一日に、国交省の名前で各不動産関連団体長宛てに依頼文書というのが出されておりまして、支払い猶予に応じる等柔軟な措置の実施を検討するようにという文書もあります。しかし、ここを更に踏み込まないと、各店舗営業をされている方、非常に厳しい状況であります。
賃料への補助ができればより望ましいですけれども、そうでないとしても、例えば、今回の、一部には固定資産税の減免をするという当人に対しての減免がある、そういった固定資産税の減免を通じて、例えば間接的に家賃収入を補填するなどで家主とテナントとの交渉そのものを促すとか、今後更に政府の働きかけを何らかできないかということをお尋ねしたいんですが、いかがでしょうか。
奈尾政府参考人 お答え申し上げます。
新型インフルエンザ等対策特措法におきまして、損失補償は、緊急措置の内容や強制力、それから対象者がこうむる不利益等を総合的に勘案して位置づけられてございます。特措法が、要請や指示、公表といった比較的強制力の弱い措置を中心として、原則補償を伴わない法体系になっていることから、その全てに補償措置が位置づけられているものではございません。
先生お尋ねの賃料、家賃につきましては、先ほどもお話ございましたとおり、国土交通省におきまして、ビル賃貸事業者に対して、入居するテナントが新型コロナウイルス感染症の影響によって支払いが困難な場合には、その置かれた状況に配慮し、賃料の支払い猶予などの柔軟な措置を検討いただく、こういったことを不動産関連団体について検討いただいているというふうに承知してございます。
他方、経済的に大きな打撃を受ける事業者が多数、多く存在することも事実でございますので、政府といたしましては、先般決定いたしました緊急経済対策等におきまして、中小企業、小規模事業者の事業継続等を全力で支えてまいりたいと思ってございます。
稲富委員 ありがとうございます。
この点はなかなか踏み込めないというのが今のお立場というのはよくわかりましたけれども、ぜひ、他委員会でもこの点、しっかりと議論させていただきたいと思います。
内閣府の方、ありがとうございました。以上で終わりますので。
松島委員長 奈尾審議官、もう退室、いいんですか。
お疲れさまでした。
稲富委員 次に、日本語教育機関についてお伺いします。
ちょうど一カ月前の当委員会において在留資格の延長について御要望させていただき、そして、法務省としても御対応いただいたというところがございました。午前中にもありましたように、柔軟にその点、御対応いただいたということでございました。しかし、一カ月たって、この新型コロナがおさまればいいと思いつつも、むしろ今拡大をして加速化しているということでございまして、更にこの在留資格をどう延長するかということ、延長しないと非常に厳しいという状況がございます。
そこで質問いたします。
日本語教育機関への二〇二〇年十月期の入学、これが六月ぐらいに在留資格認定申請の締切りが来るということで、各国のコロナウイルス感染症の影響というのを鑑みて現状の締切日を延長できないかということ、そして、更に言えば、今後どうなるかわからないという中で、大幅に申請が減っているということが見込まれる以上、例えば特例的に、ある一定の申請日を決めてそこに向かってというのではなく、毎月締切日を設けるなど、そういった柔軟な対応、随時の申請ができないのかということでございますが、御答弁をお願いします。
高嶋政府参考人 十月期の日本語教育機関等への受け付けの期限の御質問でございますが、現在も、同様に、在留資格認定証明書交付申請の準備が間に合わないといった相談が日本語教育機関などから現に寄せられているところでございまして、各地方出入国在留管理局の実情に応じて、一括申請の受け付け日、これは御指摘のとおり六月中のものが多いんですが、これを一定期間延ばして、柔軟に対応することとしております。
いつごろまでにというところについての詳細につきましては、準備が整った地方出入国管理局から順次、各日本語教育機関に対して周知することとしておりまして、現にその周知が始まっているところでございます。
締切日を決めないという方法についての御質問でございますが、現在、その方法につきましてはまだ検討をしておりませんけれども、出入国在留管理庁としましては、申請者数も踏まえまして、引き続き、日本語教育機関や留学生の置かれた状況に応じて柔軟に対応してまいりたいと考えております。
稲富委員 ありがとうございます。ぜひ、柔軟にということでございますので、よろしくお願いします。
次に、日本語教育機関に対するさまざまな通知についてお伺いします。
今の日本語教育機関は、どこの省庁が責任を持ってというところが非常にはっきりしないままというところがございます。例えば学校に対してのさまざまな通知、例えば、今手元にありますけれども、外出自粛に対するものや、あるいは臨時休業、あるいはイベントの中止、延期、あるいは卒業証書に関するもの、そういったさまざまな文部科学省から、あるいは県からの通知が各学校に対しては来ている。しかし、日本語教育機関に対しては、特に株式会社の日本語教育機関にはこういったものが来ていない。法務省としては、在留資格に関するさまざまな、先ほど御答弁いただいたようなことについてはしっかりとお知らせいただいている。ただ、学校としての機能に関するものが非常に少なくて、やはり現場では不安を抱えているという声がございます。
ぜひこれは、設置形態にかかわらず、政府として、そこは連携をして、通知だけでもやはりこの期間だけはお伝えをするという対応ができないかというふうに思うわけですが、ぜひその点の対応を御答弁お願いします。
高嶋政府参考人 御質問の日本語教育機関等に対する連絡、周知体制でございますけれども、さまざまな日本語教育機関から、現に、休校等の措置を講じた場合の、日本語教育機関の告示基準との関係に適合性があるかどうかというような質問をいただいているところでございます。
出入国在留管理庁としましては、新型コロナウイルス感染症への対応に係るQアンドAというのを作成して、これは質問の内容に応じて順次改定もしておりまして、改定した都度、これはもちろん、法務省のホームページに掲載するとともに、その改定の内容、改定したものにつきましても日本語教育機関にメール等で送信、送付して、周知を図っているところでございます。
出入国在留管理庁としましては、日本語教育機関や留学生が必要とする情報の提供について、引き続き適切に提供できるよう努めていきたいというふうに考えているところでございます。
稲富委員 ありがとうございます。
今のは、在留資格に関することは、今おっしゃるとおり法務省は御対応いただいているんですが、学校的な側面についての、例えば生徒の安心、安全とかそういったことに関するものがやはりないということで、そのことをぜひ御協力の中で対応いただけないかということ。ちょっとこれはまた具体的に後ほどでもお知らせをさせていただければと思います。
次に、冒頭申し上げましたように上陸拒否の対象国が今七十三カ国にまでなって、去年の三月、四月の留学生、比べると、例えばアジアだけでも九割近くが上陸拒否の対象国に今なっております。したがって、日本語教育機関は、もうことしは生徒が来ないんじゃないかということを非常に心配をしている。ことしは生徒が来ないとすると、来年の今ごろゼロ人の生徒を迎えるんじゃないかという心配を非常に受けているということで、こういった中でどうやって経営として対応するのかということ、経産省の方に来ていただいておりますので、御対応についてお伺いします。
鎌田政府参考人 お答えいたします。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者に対する資金繰り支援につきましては、これまで、信用保証協会によるセーフティーネット保証や危機関連保証、また、日本政策金融公庫などによる特別貸付制度とこれを使った実質無利子無担保の融資制度、こういった措置を講じてきたところでございます。
また、委員御指摘の株式会社の日本語学校につきましては、通常と別枠で保証可能なセーフティーネット保証のうち五号の業種としまして四月一日に追加を指定し、資金繰り支援を行っているところでございます。
また、四月七日に決定しました緊急経済対応策におきましては、融資窓口を拡充する観点から、民間金融機関でも実質無利子無担保の融資を受けられるようにすることですとか、また、既往債務の負担を軽減するために、日本政策金融公庫などからの既存借入れや民間金融機関からの信用保証つき既往借入れにつきまして、それぞれ実質無利子無担保の融資への借りかえを可能とすることなどを内容とする資金繰り支援策を取りまとめたところでございます。
これらの施策によりまして、引き続き事業者の資金繰りをしっかりと支援していきたいというふうに考えております。
稲富委員 ありがとうございます。
最後、大臣に伺います。
法務省告示の日本語教育機関は、令和元年末で七百七十四機関ある。設置形態はさまざまですけれども、株式会社、有限会社はその約半数になる。恐らく、そこで働く先生方は一万人を超えるであろうと思われます。
日本語教育機関は非常に、どう位置づけるかということがまだ議論の中かと思います。しかし、今、現実にはコロナで非常に影響を受けて、このままでいくと来年の今ごろ生徒がゼロになっているんじゃないかという危惧を持っている。しかし、外国人を受け入れるという大きなインフラとして我が国としてどう考えるかということは、ぜひより高いレベルのところから、大所高所から考えていただきたいというふうに思うわけですが、まあ、在留資格に関してはこうするよと。ただ、申し上げたように、在留資格、幾ら要件緩和したとしても、そもそも上陸できないということであれば、現実にはそれが難しいということになります。ぜひ、今後どうするのかということを、大臣の御答弁を求めます。
森国務大臣 日本語教育機関は、留学生がその後我が国で教育を受けるために、又は就労を行ったりする際の基本的な、基礎的な日本語能力を身につけるためにという重要な役割を担っているというふうに認識をしております。また、外国人を日本社会の一員として受け入れる上で、より円滑な意思疎通を実現するためにも重要であります。
委員御指摘の問題点というものは、私も共有をしております。日本語教育機関が社会において担う役割がこのように重要である中で、今回の新型コロナウイルス感染症の影響によって日本語教育機関の運営に支障や困難が生じておりますので、法務省としても、日本語教育機関、引き続きその役割を果たしていただくことができるように、担当省庁、関係省庁と連携して適切に対応してまいりたいと思います。
稲富委員 時間となりましたので、終わります。ありがとうございました。